今回のポイントは2点。
①初診日は5年ほど前、
化学物質過敏症とは診断されていなかったのですが、
『○○症疑い』
といった感じで要は不明であると診断されていました。
しかし、現在の主治医にその当時の症状と因果関係があるのかどうか確認を依頼したところ、
その当時から化学物質過敏症で間違いないと診断書に記載してくれました。
そのため、確定診断は最近でしたが、5年前の○○症疑いが初診日と認められて
確定診断から1年6か月待たずとも認定日が到来していることになり
受給が認められた、という点が一つ目。
②診断書の「一般状態区分表」では3級程度にチェック。
しかし化学物質過敏症には『化学物質過敏症 照会様式』という別様式で日々の御苦労を医師が証明できます。
その内容は2級程度。
年金機構の裁定は、ほとんどは照会様式の内容を優先してくれていますので
今回のような内容でしたら2級が見込めます。
ただ、最近2回連続で同様の内容が3級とみなされ、現在不服申立中。
今回も不服申立をしなければいけないのか、と心配してましたが
無事に認められた、という点が二つ目。
この結果は、現在の不服申立に関してかなり有利な情報となりました。
今回1審目の不服申立が棄却されたなら、
内容は同様にもかからわず2級と3級と差が出るのはおかしい、と2審目の再審査請求で主張できます。
とにかく無事に決定しましたので
何よりでした。
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