障害年金の裁定に大きく関わるであろう
就業の可否。
就業できる、または就業中(極度の状態を我慢している場合も含む)は
社会的な活動が可能と判断されてしまうことが多いので
手続の際にはお客様の状況確認は必須。
しかし、
なかには就業が障害年金の裁定に関係ない場合もあり、
たとえば 心臓移植(1級)、人工透析(2級)、CRTやCRT-Dのような心臓再同期医療機器の埋込(2級)、
人工関節(3級)、人工肛門(3級)、など
就業の可否に関わらずそれぞれの障害等級を満たすこともあります。
ただ、
それは一部でありほとんどは就業の可否が関わってきます。
いま、
ふたつの案件で
就業中のお客様から障害年金の手続をしたいとの御要望があります。
「就業中でも実情はかなりの制約があり
ぜひとも他の条件が合えば障害年金の認定を受けて
しばらく養生してほしい。
体調がよくなれば
またバリバリと働いてほしい。」
というのが、
私の基本的な就業中にかかわる障害年金手続の姿勢ですが、
実際の手続ではこの ” 就業中 ” という状況によって
手続がかなり難しいと感じています。
障害年金の認定基準との兼ね合いもそう、
年金機構の裁定もそう、
主治医の心象による診断書への証明内容もそう。
もちろん、
就業中でも認められて受給できたケースも多いですが、
「就業(在籍中)できているから色々と考慮して不支給」
という結果も見てきました。
そのような場合は
休業や退職されたタイミングまでお待ちくださいと
お勧めすることになるのですが、
この就業中(在籍中)、
「絶対ダメとまでは言えないけど手続を難しくしているワード」
も人それぞれの状況によります。
御相談件数が多いのもうなずけます。
先生が協力的でない場合はさらに辛いです。
※他の社労士事務所で断られた案件も
ぜひご相談ください。
最初から検討しなおして
もう一度可能性を見つけてみましょう。
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