障害年金と傷病手当金・母子手当(児童扶養手当)は
併給出来ません。
ただし、
児童扶養手当については
9/29投稿記事にもありますように
法改正があったので御参照ください。
(投稿記事の一部)
障害基礎年金を受給している方
(障害厚生年金1級・2級は障害基礎年金も含んでいるので該当します)
について
R3,2月分までは
子の加算部分を含めた金額と比べて調整
されていたので、児童扶養手当の全額が支給停止となっていた。
しかし、
R3,3月分からは子の加算部分のみで比較調整。
ゆえに児童扶養手当の方が金額が多くなり
子の加算部分との差額が支給されることに
R3,3月分からは
返金額が少なくなるという事ですね。
その事も踏まえて、
本題:
障害年金を遡及請求すると
遡及に該当した期間中に
傷病手当金や母子手当を受給していたら
重複した分は返金の義務が生じます。
「 後で請求されても困るので
遡及しなかったら良かった・・・。
年金事務所の人は『遡及したほうが有利です』と
言ってくれたから手続きしたのに・・・。 」
という恨み節も聞こえてきそうですが、
おそらく年金事務所の人のアドバイスは正しいかと。
”重複した分を返金する” ので
遡及受給したトータル分と返金分を比較して
受給額はマイナスにはならない。
” 重複していない期間 ” については
返金する必要なし。
∴ 遡及請求したほうが有利
となります。
(受給額の話です。
その時その時のタイミングでの経済状況は
除きます。)
肝要なのは
『重複した分は返金する』
ことを知っておくこと
使わずに返金分は別に保管しておきましょう。
「相殺してくれたらよいのに・・・」
そう!
そうしてくれたら
後々のトラブルも減るでしょう。
しかし、
制度的に相殺しての支給は難しい。
どうしても後日回収となってしまいます。
☆遡及請求について
その期間に傷病手当金や母子手当を
受給していたか
確認しておくことをお勧めします。
さらに、
手続の時に
その事実があったことを
年金事務所の人や
代理の社労士にお伝えすることも
お勧めします。
※他の社労士事務所で断られた案件も
ぜひご相談ください。
最初から検討しなおして
もう一度可能性を見つけてみましょう。
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
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