障害年金と傷病手当金・母子手当(児童扶養手当)は

併給出来ません。

 

ただし、

児童扶養手当については

9/29投稿記事にもありますように

法改正があったので御参照ください。

 

(投稿記事の一部)下差し下差し

 

障害基礎年金を受給している方

  (障害厚生年金1級・2級は障害基礎年金も含んでいるので該当します)

  について

  R3,2月分までは

 子の加算部分を含めた金額と比べて調整

  されていたので、児童扶養手当の全額が支給停止となっていた。

  しかし、

  R3,3月分からは子の加算部分のみで比較調整。

  ゆえに児童扶養手当の方が金額が多くなり

  子の加算部分との差額が支給されることに

 

 

R3,3月分からは

返金額が少なくなるという事ですね。

 

 

その事も踏まえて、

本題:

 

障害年金を遡及請求すると

遡及に該当した期間中に

傷病手当金や母子手当を受給していたら

重複した分は返金の義務が生じます。

 

「 後で請求されても困るので

遡及しなかったら良かった・・・。

年金事務所の人は『遡及したほうが有利です』と

言ってくれたから手続きしたのに・・・。 」

 

 

という恨み節も聞こえてきそうですが、

おそらく年金事務所の人のアドバイスは正しいかと。

 

”重複した分を返金する” ので

遡及受給したトータル分と返金分を比較して

受給額はマイナスにはならない。

 

” 重複していない期間 ” については

返金する必要なし。

 

∴ 遡及請求したほうが有利

となります。

(受給額の話です。

その時その時のタイミングでの経済状況は

除きます。)

 

 

 

 

肝要なのは

『重複した分は返金する』

ことを知っておくこと

 

使わずに返金分は別に保管しておきましょう。

 

 

「相殺してくれたらよいのに・・・」

 

そう!

 

そうしてくれたら

後々のトラブルも減るでしょう。

しかし、

制度的に相殺しての支給は難しい。

どうしても後日回収となってしまいます。

 

 

 

☆遡及請求について

その期間に傷病手当金や母子手当を

受給していたか

確認しておくことをお勧めします。

 

さらに、

手続の時に

その事実があったことを

年金事務所の人や

代理の社労士にお伝えすることも

お勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他の社労士事務所で断られた案件も

ぜひご相談ください。

最初から検討しなおして

もう一度可能性を見つけてみましょう。

 

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