障害にはいろいろと種類があります。

 
今回は 『はなす』ことに着目してみたいと思います。
 
はなすことに関連している障害は『音声又は言語機能の障害』が当てはまります。
 
音声又は言語機能の障害とは、認定要領をざっくりとご紹介すると、主に次のようなものが挙げられます。
 
●構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のもの
 
●失語症
大脳の言語野の後天性脳障害(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のもの
 
●聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のもの
 
 
 
上記の症状によって、
 
発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」・・・ 2級
 
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
→「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」・・・ 3級
 
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどである程度成り立つもの
→「言語の機能に障害を残すもの」・・・ 障害手当金 (← 一時金)
 
 
まつざき社会保険労務士
障害年金手続・専門
 
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あれ!?
1級がないびっくりあせる
 
以前も 『平衡機能の障害』 で同じことを書いてますね(笑)。
 
今回の 『音声又は言語機能の障害』 も、1級がございません。
 
基本1級は ” ねたきり ” 状態をイメージ頂ければと思います。
だから今回は1級がない・・・。
 
 
 
『経済的負担を軽減することによって
症状の回復につなげたい・・・』
 
障害年金の手続を通じて一人でも多くの方の
ご苦労をやわらげていただく為に、
お役に立ちたいと思います。
 
 
日常生活が困難な症状をお持ちの場合、障害年金に該当する可能性があります。
まずは、障害年金手続を専門としている社会保険労務士にご相談くださいバイバイ