お客様からの御相談でよく聞く話のひとつに、
『症状が一つだけでなく2つある』
例えば、うつ病と内臓疾患が併発している場合。
しかし、両方とも障害等級2級ほどの程度ではなく、3級ぐらい。
さらに、初診日が国民年金や20歳前の為、国民年金=障害基礎年金で請求しなければいけないが、3級レベルなので不該当となる・・・
このようなパターンは多いです。
真っ先にお客様に確認することは、
「ほかに悪いところは無いでしょうか?」
視力や聴力・肢体、脊髄や体幹など、又は内臓の別の疾患、知的障害など。
要は、もう一つ3級で認定される可能性のある症状の有無です。
もし、3級認定される症状が3つあれば、『併合認定』 により、合わせて2級に該当する可能性があるからです。
症状は細かく精査しなければ最終的に『併合認定』に該当するかどうか決めつけることはできませんが、該当する可能性は高いです。
まつざき社会保険労務士
障害年金手続・専門
TEL・FAX
079-440-5606
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3つ以上の複数症状が出ている方、
一度障害年金の可能性をご検討ください。
『経済的負担を軽減することによって
症状の回復につなげたい・・・』
障害年金の手続を通じて一人でも多くの方の
ご苦労をやわらげていただく為に、
お役に立ちたいと思います。
まずは闘病の為の環境・準備を整えたいものです。