久々に労災とのからみで障害年金の御相談がありました。

 
それも大阪府からキラキラキラキラ
 
全国展開を目指していますので、大歓迎~晴れ音譜
 
『お客様は・・・
                            なのです拍手
 
 お祝い  キラキラ 他府県からの契約 キラキラ合格
 
 
 
 
 
はい!!
 
会社勤めで、
 
総務関係の方、現場関係の方、部長クラス以上の方、
 
労災起こった時のケガした従業員の手続、
 
復習ですよ~(かなりザックリと)口笛
 
 
 
●労災で大けがを負いました。
 
①『療養補償給付』 で、健康保険を使わずに労災で病院に受診します。
(労災指定病院にかかった場合は様式第5号をその病院へ提出、
労災指定病院以外の病院なら様式7号を監督署に提出)
 
②もし休業しなければいけないのなら、休業4日以上で 『労働者私傷病報告』 を所轄の監督署に提出しなければ・・・目あせる
 
③休業4日目からは 『休業補償給付』 の対象。
 (様式第8号に医者の証明をもらって監督署に提出しましょう)
 
④なかなか治らないので、1年6か月経っても休業中です。
 
 メラメラメラメラ 1年6か月!!ハッ メラメラメラメラ
 
とてもポイントとなる日です。
 
⑤まず労災からは 『傷病の状態等に関する届』 なるものがご本人様に届きます。
これに必要な診断書や添付書類を一緒にして監督署に提出しなければいけません。
 
提出をサボると・・・、  
 
支給停止!
 
提出するまで労災の支給は、 お・あ・ず・け びっくりあせる
 
休業補償は1年6か月すると、症状の確認作業をしなければいけません。
そのため監督署から用紙が送られてきて、提出することにより
労災の年金や一時金に該当するかどうか確認されるわけです。
 

 

さて!

ここからが本題です目汗 

 

おそらく上記までは、会社の総務や顧問社労士などがやってくれるケースが多いです。

 
しかしながら、個人の手続となる  社会保険の 『障害年金』!
 
これについては、なかなか会社から教えてくれたり、顧問社労士も労務管理のアドバイスはするけど個人の手続に関してまでアドバイスしないので、教えてくれないケースがあります。
 
そう!!ハッ
 
そのまま忘れ去られてしまうのです・・・。
 
障害年金は、労災とは別制度ですので、
初診日から1年6か月経った認定日に障害が残っていれば該当する可能性がありますので、忘れずに手続をしましょう。
 
忘れていて時効の5年が経過してしまうと、貰えなくなります。
ご注意を!!
 
 
労災との調整とか、手続の書類などで少しボリュームアップしますが、
ややこしいと感じた場合は社労士に相談してください晴れ
 
 
 
まつざき社会保険労務士
障害年金手続・専門
 
TEL・FAX 
079-440-5606
 
mail  
matsuzaki-syogainenkin@outlook.com
 
ホームページ 
http://www.m-syogainenkin.com
 
 
 
ケガで身動きできない状態で、
書類だけ送られてきて、
手続できなかったら支給を止めるあせる
 
ちょっと乱暴ちゃうか~はてなマークムキーハッ
 
って、意見をよく聞きますけど・・・目汗汗
 
たしかに・・・。
 
 
 
「こんなケガした状態で、こんなん出されへんやんか~。
それで支給停止されても困るわ~あせる
 
と、監督署に言うと、
 
「こちらも書類が提出されなくて処理できずに困っています!!むかっ
 
って、言われた・・・と、お客様が嘆いていましたガーンあせる
 
監督署は全体的に親切なのに・・・あせる
 
たまたまハズレだったのでしょうか・・・。
 
その怖そうな担当の人に、遅れた書類の提出の為
会いに行かなくては(笑)バイバイ