政策11 「(仮称)障害者の情報・コミュニケーションにかかる条例」の制定
【内容】
全ての障害者への意思疎通支援が可能となる「(仮称)障害者の情報・コミュニケーションに関する条例」を制定します。
【効果】
障害者の社会参加が促進されます。
【解説】
コミュニケーションや情報共有に障害がある方々が、自分らしく生きていけるための環境整備は、共生社会の実現にとって大切なことであると考えます。
全国的に、神奈川県を始めとする「手話言語条例」や横須賀市を始めとする「情報・コミュニケーション条例」が制定されています。
●情報・コミュニケーション条例成立一覧
https://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/map/j-jc_status.php
●手話言語条例マップ
https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap
これらの先進的な事例を参考にしながら、鎌倉市独自の条例を検討します。
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http://www.matsuonet.com/…/manifesto_201710-01/index_h5.html