ごみ問題について | 「温故知新」 鎌倉市長 松尾たかし

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ごみ問題について。

多くの方から『ごみ問題、どうなっているの?』と聞かれ、その都度、説明しておりますが、改めてこの3か月間のことを説明いたします。

6月4日 6月議会にて、ごみ有料化に関する議案送付(地方自治法222条に基づき、条例案と補正予算案を同時提出)

6月23日 総務常任委員会にて、条例が可決されていないため審議できないと、補正予算案は審議されない。

6月27日 6月市議会定例会閉会。条例は可決され、補正予算案は閉会中継続審査となる。

7月10日 中村議長も同席する中、中沢総務常任委員長から補正予算議案の分離についての要請を受けるが、理由がないため、私がその場で断る。

7月17日 地方自治法16条に基づき条例公布。合わせて私から中村議長に、補正予算の審議促進を要請

7月25日 中村議長から議案の分離について再度要請。議案を審議いただけるのなら協力しますということで了承した。

7月31日 臨時議会開会。ごみ以外の補正予算は可決。しかしごみ関連予算については審議されずに閉会。

8月8日 私から『来年1月15日有料化実施のためには、補正予算議決の期限は8月28日まで』と中村議長に通知。中沢総務常任委員長にもその旨を伝えて欲しいと要請。

8月20日 総務常任委員会にて、中沢委員長から『地方自治法222条等について、国・県は個別具体的な事例の判断はできないとの見解なので、議案を取り扱うことは困難。議案について、議長に戻し議会としての判断を求めたい』

8月21日 中村議長から、総務常任委員会の状況報告を受ける。私からは、28日までの審議を再度要請。
現在に至る。

このような状況です。
8月20日の、「国・県は個別具体的な事例の判断はできないとの見解」ですが、決してそれだけが回答されているのではなく、

(確認内容)地方自治法第222条に規定する条例の交付日前に補正予算が可決されていない中で、地方自治法第16条に規定する条例の公布は、見送るべきだったのか否か。
(回答)地方自治法第16条のとおり。ただし、個別具体的な事例の判断はできない。(総務省及び県とも同じ)

(確認内容)地方自治法第222条に関して今の状態は条例が公布されており、補正予算が継続審査となっているが、これは適法な状態なのか否か。
(回答)地方自治法第222条に規定されているとおりであり、同条の規定は議案提出時までの規定である。昭和31年9月28日付通知(「予算上の措置が的確に講じられる見込み」とは、関係予算が議会に提出されたときをいう。)による。個別具体的な事例の判断はできない。(総務省及び県とも同じ)

(確認内容)手続きとして本来、条例と予算が一緒に提案され、予算が継続となった場合は、条例の委員長報告を一時保留し予算の目途が立った時点で採決すべきであり、今回は補正予算の目途がついてから条例を再度採決すべきなのか否か。また、総務常任委員会として地方自治法第222条の疑義がある中、予算審査を行うことはいいのか。
(回答)地方自治法第222条のとおり。個別具体的な事例の判断はできない。(総務省及び県とも同じ)
神奈川県:補正予算議案と条例の議案はあくまでも別の議案であり、採決も別に行われることから、賛否が分かれることもあり得る。補正予算の中には様々な条例以外の要素も含まれており、補正予算全体として判断がなされるので、条例議案と補正予算議案とで、議決が分かれることも想定される。(地方財務提要第1巻103-2ページ参照)

という回答です。
何ら、『審査をしない理由』にはならないと、私は考えております

(神奈川新聞)
鎌倉ごみ有料化問題 補正予算案は議長に判断委任
http://www.kanaloco.jp/article/76463/cms_id/97355