『源泉所得税の納期の特例』とは・・・
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
1月の納付は年末年始を挟むということで20日が納期限ですが、7月は10日が納期限ですのでご注意ください
しかし、今年は7月10日が日曜日なので11日月曜日が納期限となります
6月分お給料の支給額が確定しましたらお早目にご準備をお願いいたします。
それでは今日もよい一日を
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