5月10日に、公布されました災害対策基本法等の一部改正が、5月20日より施行されました。


理由として、災害時に逃げ遅れによる被災を防ぎ、住民の皆さんに分かりやすくするため、内閣府は、市町村が発令する避難勧告を廃止し、避難指示に一本化すること等を、決定しました。


これまでは、勧告と指示の違いが分かりにくいとの課題が指摘され、勧告が出ても住民が逃げずに被災してしまうケースがありました。


改正の内容は、

災害時における円滑且つ迅速な避難の確保
 1.避難勧告・避難指示の一本化

 2.個別避難計画の作成

 3.災害発生の恐れのある段階での国の災害本部設置、
   広域避難に係わる居住者等の受け入れに関する規定

   の措置等
②災害対策の実施体制の強化

特に今回の大きな変更は、避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行う事とし、避難情報のあり方を包括的に見直されます。
これからは災害時の逃げ遅れが無いように避難情報等がわかりやすくなります。