Vol.1970 お仕事をお断りする・・・ | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

スナック、クラブ、キャバクラ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店の風俗営業許可申請(新規・変更)、建設業許可手続きの代書やってまーす。対応エリア:東京都内全域・埼玉県・神奈川県・千葉県

いつもありがとうございます。
池袋の松井事務所です(^_^)/


今回は、お仕事をお断りする場合の『お断り方』について書きます。

松井事務所では、お仕事のご依頼があった場合、すべてのお仕事をお受けする訳ではありません。

お話をお聞きして、許可要件等に特に問題がない場合でも、お仕事をお断りすることは普通にあります。風営業務は・・・

今月10月は、ナイト系飲食店(2号)の手続き1件をお断り、
先月9月は、計2件お断りしました。


お断りする場合、言葉遣いや言葉の言い回しに気をつかいます。

間違っても、
ぼったくり?、とか言ったり・・・、
気分が乗らない、とか言ってみたり・・・、
お金じゃ動かない、とか言ってみたり・・・、

相手の気を悪くする言動はしません。イロイロ面倒ですし・・・汗


また、『正当な理由はてな』なしにお断りすると、後日面倒な事になりかねません。

ですから、お断りする理由を明確必ず伝えます。


お断り方の定番は、
「忙しくて時間ないから無理」
ほぼ、これ↑

無理して受任すると、お仕事を放置することになるので、現状で受任すると許認可申請の手続きが遅くなる事をハッキリ伝えます。

一番のポイントは、欲張らない!電話での依頼の時点で断ること。

そして、決して会わない。←これ重要!


松井事務所では、お仕事を受任するかしないかの大きな判断基準が2つあります。

まず1つ目、
違法・脱法的な営業する可能性が極めて高い場合。

2つ目、
松井事務所が提供するサービスやアフターフォローの価値・メリットを感じてもらえないと思う場合。

1つ目は、当然ですね。
2つ目は、直観的な部分が大きいのですが、簡単に言えば、今後ちょっとお付き合い出来ないと感じるケース。
業者扱いくらいであれば問題ありませんが、強硬に値引きを主張してきたり、言動が荒っぽかったりするなど。ごくごく少数ですが、稀に遭遇します。

東池袋



無料電話相談


ポチっと応援クリック お願いしまーす!


にほんブログ村

管理運営サイト
[1] 建設業許可申請手続きサイト
[2] スナック・クラブ等の風○営業許可手続き情報サイト
[3] マージャン店・雀荘の風○営業許可手続き情報サイト
[4] デリバリーヘルス★デリ○ル開業手続き情報サイト
このブログは、許認可の改正情報、所長・スタッフが日々の仕事の合間に撮影したフォト、気づきを掲載します。お店のフォトは、店舗が特定されないように配慮してます。


*****************************************
池袋の行政書士松井事務所
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-31-15
トーカン池袋第2キャステール507
電話番号 03-3983-7748
E-Mail;info@matsuioffice.com

●取扱業務●
建設業許可/飲食店営業許可/風○営業許可
*****************************************