池袋の松井事務所です(^_^)/
今回は、深夜における酒類提供飲食店営業の届出について
深酒の新規届出は、
所轄警察署によって、提出書類に違いがあります。
特に、使用承諾書と誓約書。
松井事務所では、警察署に書類持ち込む前に、その都度確認しています
あと、誓約書は・・・
誓約書が必要ない場合もあれば、
所轄警察署の独自の誓約書がある場合もあります。
○○○や△△△の違反行為はしません。というような内容ですが、
誓約書に自署捺印で済む場合もあれば、"見本の誓約書"の文章を白紙に自筆で丸写しして、自署捺印の場合もあります。
所轄の警察署ごとにイロイロです。
書類提出の時、印鑑持って行ったほうが良いです。
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