池袋の松井事務所です(^_^)/
午前中は、市ヶ谷に来ました
昨日、採水したお水を東京顕微鏡院に持ち込んで、水質検査依頼しました。
食事後、徒歩で約10分弱、法務局杉並出張所に来ました
店舗の建物登記簿謄本の取得します。
調査の段階ですが、今回の案件は不動産屋さんが仲介しない形で、建物オーナーとお店の経営者が賃貸借契約をまくことになりそうなので・・・、
事前に、建物登記簿謄本を取得する理由は、次の2つです
・未登記物件でないことの確認
・所有者の確認
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池袋の行政書士松井事務所
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-31-15
トーカン池袋第2キャステール507
電話番号 03-3983-7748
E-Mail;info@matsuioffice.com
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建設業許可
飲食店営業許可
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