いつもありがとうございます。
松井事務所です(^_^)/
住民基本台帳法の改正に伴い
本日 平成24年7月9日より、許認可等の添付書類が変わります!
例えば、警察が窓口となる許認可
風俗営業許可、深酒、インターネット異性紹介事業、古物営業、質屋営業、探偵業、警備業、警備員の検定合格証明書、銃砲刀剣類の所持などの許認可・届出
また、建設業許可、産廃、宅建免許などの許可申請で
申請者・届出人(法人の場合は、その役員)が外国籍の場合
登録原票から住民票
(国籍等が記載されているものに限る)
に添付する書類が変わります。*詳しくは、申請(届出)窓口にお問い合わせください。
PS.
今日、某警察署に風俗営業許可申請(新規)の手続きの際、外国人の住民票の件、確認してみたら、『まだ、上から指示来てない』とのことでした。
うわぁー、このアメブロ記事、飛ばし記事?フライング?
やばいよぉー 申し訳ないです
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池袋の行政書士松井事務所
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-31-15
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電話番号 03-3983-7748
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