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松井事務所です(^_^)/
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東京都の
『迷惑防止条例』(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の一部を改正する条例が、平成24年3月30日(金)に公布され、平成24年7月1日より施行されます。
詳しくは、警視庁ホームページ 迷惑防止条例の一部改正についてで確認してください。
また、迷惑防止条例の一部改正に伴い、
『ぼったくり条例』(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)の第2条の9の規定に基づく指定区域が改正され、平成24年7月1日より施行されます。
詳しくは、警視庁ホームページ 「性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域」の改正について(平成24年7月1日施行)で確認してください。
ぼったくり防止条例では、
指定区域内のビルオーナー等に対して
第2条の8で、都内全域において、
性関連禁止営業への場所提供の中止義務と場所提供の禁止
違反行為+再営業のおそれ → 標章貼られる。
標章の破損、又は汚損、取り除きは、20万円以下の罰金
標章の破損、又は汚損、取り除きは、20万円以下の罰金
第2条の9、第2条の10で、指定区域において、
使用禁止の誓約と契約解除特約と定期的確認
義務の履行が講じられなかった場合
『通知』 → 『勧告』 → 『公表』 → 『命令』 → 『命令違反』
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
尚、平成24年7月1日より、第2条の9の規定に基づく指定区域も拡大されます。
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池袋の行政書士松井事務所
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