Vol.543 インターネット端末利用営業 | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

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今日(7月1日)から、インターネット端末利用営業の規制に関する条例(東京都条例)が施行されます。

ネットカフェ規制条例です。


【主な規制の内容】


1.届出の義務化

東京都内に店舗を設け、個室等でインターネットを利用できるサービスを提供している業者が対象。


2.顧客の本人確認及び確認記録の作成・保存

顧客の本人確認とは、顧客の氏名、住居、生年月日]

本人確認する書類:運転免許所、外国人登録証明書、住民本台帳カード、パスポート、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、住民票の写し、などなど


3.本人確認済みの顧客について

顧客がお店を利用した都度、その日から3年間保存


4.通信端末機器特定記録等の作成・保存

a.顧客がサービスを利用した後、直ちに顧客番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項

b.通信端末機器の番号その他の顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項

c.顧客が入店した日付及び時刻

d.顧客が退店した日付及び時刻

以上の4項目に関する記録(通信端末機器特定記録等。様式は任意)を作成し、顧客がお店を利用した都度、その日から3年間保存



【罰則】


■営業停止命令違反

 →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


■営業届出義務違反

 →30万円以下の罰金


■顧客による本人確特定事項の虚偽申告

■標章の破壊等

■報告・立入り等の拒否等

 →20万円以下の罰金


池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/建設業許可】-インターネット端末利用営業


因みに、入管関係も一部変わりますネ、今日から…


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●取扱業務●
風俗営業許可・建設業許可
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