アメブロのアクセス解析・検索キーワード「撤去遊技機明細書」のヒット数が5月下旬からすごい事になってます。
松井事務所では、
「撤去遊技機明細書(正・副)」は、ホール側で作成して頂くようお願いしております。
その一番の理由は、何らかのミスで撤去台の番号等、間違った場合の責任問題です。
具体的に言うと、
撤去予定遊技機と検定書の副本は、ホールにあります。何時でも確認できる状況です。
一方、当事務所は、メールorFAXで資料を頂くことになり、台や検定書の現物をその場で確認できません。
例えば、枠や主基板の番号が
「1」なのか「Ⅰ」なのか?
「9」なのか「P」なのか?
などなど、怖すぎます。
もっと言うと、遊技機の番号がかすれて(削れて)読みにくい場合も考えられます。
つまり、記載ミス等で中古機として販売・チェーン店間移動ができなくなった場合の責任が負えないということです。
でも、逆にビジネスチャンスになりそうだ!怖いけど・・・
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池袋の行政書士松井事務所
〒170-0013
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風俗営業許可・古物商・建設業許可
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