松井事務所公式ブログでは、日々の活動内容や写真画像を公開してますが、ブログ記事を書く上で特に注意するのが
守秘義務!
お店の営業許可手続きは、店舗が特定されないように細心の注意をしています。
ブログ記事は、即時公開するのではなく、所長・スタッフ、ひとりの判断ではなく、2名以上で内容・写真画像をチェックした後、公開してます。
具体的にどのような点に注意しているかというと
【社交飲食店・雀荘の場合】
1.お店の内装写真を公開するときは、地域(最寄駅)を書かない
2.特徴ある内装は、店内写真は公開せず、町や駅の写真を公開
3.工事前で、風営法の構造基準上、まずい写真は公開しない
【P店・ゲームセンターの場合】
1.新規・構造変更共に、ブログ公開は一切しない。
オープン時期が推察されるようなことはしない。
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池袋の行政書士松井事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-31-15
トーカン池袋第2キャステール507
電話番号 03-3983-7748
E-Mail;info@matsuioffice.com
●取扱業務●
風俗営業許可・古物商・建設業許可
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