風俗営業許可申請(届出)業務について(その1) | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

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スナック、クラブ、キャバクラ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店の風俗営業許可申請(新規・変更)、建設業許可手続きの代書やってまーす。対応エリア:東京都内全域・埼玉県・神奈川県・千葉県

今回から松井事務所の業務について書きます。

我々スタッフにも守秘義務がありますので、お客様の秘密・プライバシーに配慮した上での話しになります。

どの業務から書こうか迷いましたが、やはり松井事務所といえば、"風俗営業許可申請(届出)業務"と巷で言われておりますので、

一発目は、風営業務から・・・

まず、風営法(風適法)とは?
"許可"と"届出"について云々という話は、省略・・・蓮


スタッフは、次のような仕事をします。

1.店舗の周辺の保護対象施設の調査
2.店舗の測量
3.申請書類・図面の作成、添付書類の収集
4.実地調査の立会い(許可申請業種のみ)

こんなところでしょうか。

申請書類等を所長がチェックして所轄警察署の生活安全課(防犯)に提出。という流れになります。

今回は(その1)ということで、続編あります。



風営法(風適法)の改正情報、風俗営業に関係する東京都条例の改正情報を行政書士松井事務所のホームページ上で、"風営ニュース"として情報アップしてます。
興味のある方はどうぞ!


また、大阪府の風俗案内の条例の正式な名称は「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」といいます。この条例の施行日は、平成18年2月1日に決定です。

条例の概要、風俗案内開始届出書の用紙などは、大阪府警察サイトで発表されてます。