1ヶ月ぶりの更新 | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

スナック、クラブ、キャバクラ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店の風俗営業許可申請(新規・変更)、建設業許可手続きの代書やってまーす。対応エリア:東京都内全域・埼玉県・神奈川県・千葉県

行政書士松井事務所は、ピンク系の風俗の届出の業務を積極的に行っておりませんでしたが、所長の一声で、今回の改正風営法の経過措置による書類の再提出の手続きを積極的に受けることになりました。

その理由は、各方面で"混乱"が見受けられるので、行政書士松井事務所としても、相談及び書類作成等をして、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しましょう、ということです。

改正風営法の経過措置については、こちらへ


改正風営法の経過措置による書類の再提出が始まり、1ヶ月半程経過しましたが、松井事務所では、店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の再届出の手続きを実際に行ってます。

今のところ、すべて受理されてます。


今週は、改正風営法後の無店舗型性風俗特殊営業(第7項第1号・派遣型ファッションヘルス)の新規届出2件、再届出1件と、店舗型性風俗特殊営業(第6項第4号・レンタルルーム)の再届出1件の手続きをしました。

以上