“所有者のわからない土地”の問題を解決するための関連法が可決、成立しました。
2024年をめどに施行されます。
全国には、所有者がわからず公共事業や再開発の妨げとなる土地が、多くあります。
関連法の成立によって、土地を有効活用するたけでなく、新たな所有者不明土地の発生も抑えられます。
法整備の狙いは、まず、所有者不明土地を市場に流通させることです。
裁判所の許可を経て売却が可能となります。売却代金は裁判所が管理します。
土地の共有者がわからなくても、裁判所の判断で当該土地を利用したり、売却したりできます。
次の狙いは、さらなる所有者不明土地を生まないことです。
従来は、相続登記は義務ではありませんでした。登記をしないまま時間が経過すると、さらなる相続が発生し所有者の確定が困難になります。
そこで相続登記を義務付けたのです。
かつ、相続人の誰かひとりの申し出で簡単に手続きができるようにしました。
所有者不明土地関連法の狙い
≪発生予防≫ ・3年以内の相続登記を義務付け。手続きの簡素化 ・不要な土地は国庫に納付
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≪土地利用の円滑化≫ ・所有者に代わって管理人が売却できる制度を導入 ・所在不明を除外した共用地の利用・売却
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≪民間企業の土地活用≫ ・地方の土地開発が円滑に ・官民連携を通じた公共事業の促進
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土地の有効活用にどれほどの効果があるのかは、わかりません。
しかし、少なくとも活用を促進する一歩にはなるはずです。