あまり知られていない法定相続情報証明制度 | 会計・税務の問題解決!松井公認会計士事務所

平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。

 

従来は、A銀行の預金払い戻し手続きのために被相続人(亡くなった方)の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等を準備し、手続きが終われば次の銀行へ、さらには登記所へ持っていかなればなりませんでした。

新制度では、これらの基礎資料をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し登記所に保管します。関係者が必要に応じて「法定相続情報一覧図の写し」を入手して相続手続きを進めることができます。

 

この制度を利用すると各種相続手続きで戸籍謄本を何度も取る必要がなくなり、いくつもの手続きを同時に進められることになり、時間短縮につながります。

 

 

 

【ステップ1 必要書類の収集】

必要書類は次のとおりです

 

書類名

取得先

被相続人の戸除籍謄本

出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

被相続人の本籍地の市区町村役場

被相続人の住民票の除票

 

被相続人の最後の住所地の市区町村役場

相続人の戸籍抄本

相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

各相続人の本籍地の市区町村役場

申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の氏名・住所を確認することができる公的書類

具体的には、以下のいずれか一つ

・運転免許証のコピー

・マイナンバーカードのコピー

・住民票の写し

 

 

 

 

 

【ステップ2 法定相続情報一覧図の作成】

被相続人等の戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

記載様式は法務局ホームページに掲載されています。

 

 

 

【ステップ3 申出書の記入、登記所への申出】

申出書に必要事項を記入し、ステップ1で用意した書類及びステップ2で作成した法定相続情報一覧図と併せて登記所へ申出をします。

申出書は法務局ホームページに掲載されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪想定問答≫

手数料はかかりますか?

 

法定相続情報証明制度自体は、無料で利用できます。

ただ、戸籍謄本の取得には、所定の手数料が必要です。

 

 

 

提出した戸籍謄本は返却されますか?

 

戸籍謄本等は、一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。

 

 

 

申出の手続きをする時間がありません。だれかに頼むことはできますか?

 

申出人の親族の他、次の資格者代理人に依頼することができます。

・弁護士

・司法書士

・土地家屋調査士

・税理士

・社会保険労務士

・弁理士

・海事代理士

・行政書士