平潟自治会規約 | 平潟自治会のブログへようこそ!

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  第1章 総則


(名称及び事務所)
第1条 本会は平潟自治会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。

(区域)
第2条 本会の区域は、江戸川通り、樋古根川、松木通りと坂川に囲われた一帯とする。
 
(会員) 
第3条

  1. 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯・事業所をもって構成する。

  2. 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

  3. 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。


(目的) 
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦に関すること。

  2. 清掃・美化等の環境整備に関すること。

  3. 防災、防火、交通安全に関すること。

  4. 住民相互の連絡、広報に関すること。

 

  第2章 役員


(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員を置く。

  1. 会長     1名

  2. 副会長    2名以内

  3. 会計     1名

  4. 幹事     10名以内

  5. 班長     各班1名

  6. 会計監査   2名

  7. 顧問・相談役 若干名

(役員の選任) 
第7条

  1. 会長、副会長、会計、幹事及び会計監査は、総会において、会員の中から選任する。

  2. 班長は、各班の中で選任し、各班会員を代表するものとする。

  3. 会計監査は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

 (役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

  3. 会計は、本会の会計事務を処理する。

  4. 幹事は、会長の命を受けて、会務を分担する。(総務担当、書記担当、広報担当、環境整備担当、防犯担当、防災担当、交通安全担当、福祉担当、子供育成担当等)

  5. 班長は、各班会員との連絡調整にあたる。

  6. 会計監査は、本会の会計事務について監査を行い、毎年定期総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。


(役員の任期)
第9条

  1. 役員(班長を除く)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。班長の任期は、1年とする。

  2. 補欠により選任された役員は、前任者の残任期間とする。


(役員の解任)
第10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。

 

 

  第3章 総会

 


(総会の構成)
第11条 総会は、全会員をもって構成する。
ただし、班長がその班の代表となることができる。

(総会の種別)
第12条

  1. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

  2. 定期総会は、毎年4月に開催する。

  3. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は全会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条第1項第6号の規定により会計監査から請求があったときに開催する。


(総会の招集)
第13条

  1. 総会は、会長が招集する。

  2. 総会を招集するときは、全員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所をしめして、会議の2週間前までに通知する。


(総会の審議事項)
第14条 総会は次の事項を審議し、議決する。

  1. 事業計画及び事業報告に関する事項。

  2. 予算及び決算に関する事項。

  3. 役員の選任及び解散に関する事項。

  4. 規約の変更に関する事項。

  5. その他の重要事項。

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。

(総会の定足数)
第16条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
     ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

(総会の議決)
第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議
     長の決するところによる。


(総会の議事録)
第18条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならい。

  1. 日時及び場所

  2. 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む) 

  3. 開催目的、審議事項及び議決事項

  4. 議事の経過の概要及びその結果議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人(役員全員)が署名押印をしなければならない。

 

  第4 役員会

 


(役員会の構成)
第19条 役員会は、役員(会計監査を除く)をもって構成する。

(役員会の招集)
第20条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。

(役員会の審議事項)
第21条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

  1. 総会に付議すべき事項。
  2. 総会において議決された事項の執行に関する事項。
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
     

  第5章 会計


(経費)
第22条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
     
(会費) 
第23条 本会の会費

  • 1世帯あたり月額150円
  • 2世帯住宅は月額300円
  • 世帯数が増える毎に月額150円増。
  • 集合住宅は1世帯月額150円(満室にならない場合を考慮し8掛まで認めるまたは協議のうえ、決定する)
  • 事業者は月額500円
  • 大型企業は3千円から1万円(協議のうえ、決定する)

※その他協議して決める事もある

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

  第6章 雑則


第25条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。
 

  附則


この規約は、平成28年4月1日から施行する。
第1条会長宅の3文字抹消し、自治会館の4文字追加する。 令和4年4月1日
第11条2行目の12字を追加する。令和4年4月1日
第23条5行目に15文字追加する。 令和4年4月1日

Amebaブログ記事版の作成。 令和6年1月28日