第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は平潟自治会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は、江戸川通り、樋古根川、松木通りと坂川に囲われた一帯とする。
(会員)
第3条
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本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯・事業所をもって構成する。
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本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
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本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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会員相互の親睦に関すること。
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清掃・美化等の環境整備に関すること。
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防災、防火、交通安全に関すること。
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住民相互の連絡、広報に関すること。
第2章 役員
(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員を置く。
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会長 1名
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副会長 2名以内
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会計 1名
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幹事 10名以内
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班長 各班1名
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会計監査 2名
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顧問・相談役 若干名
(役員の選任)
第7条
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会長、副会長、会計、幹事及び会計監査は、総会において、会員の中から選任する。
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班長は、各班の中で選任し、各班会員を代表するものとする。
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会計監査は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
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会長は、本会を代表し、会務を総括する。
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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会計は、本会の会計事務を処理する。
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幹事は、会長の命を受けて、会務を分担する。(総務担当、書記担当、広報担当、環境整備担当、防犯担当、防災担当、交通安全担当、福祉担当、子供育成担当等)
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班長は、各班会員との連絡調整にあたる。
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会計監査は、本会の会計事務について監査を行い、毎年定期総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。
(役員の任期)
第9条
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役員(班長を除く)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。班長の任期は、1年とする。
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補欠により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。
第3章 総会
(総会の構成)
第11条 総会は、全会員をもって構成する。
ただし、班長がその班の代表となることができる。
(総会の種別)
第12条
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総会は、定期総会及び臨時総会とする。
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定期総会は、毎年4月に開催する。
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臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は全会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条第1項第6号の規定により会計監査から請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第13条
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総会は、会長が招集する。
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総会を招集するときは、全員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所をしめして、会議の2週間前までに通知する。
(総会の審議事項)
第14条 総会は次の事項を審議し、議決する。
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事業計画及び事業報告に関する事項。
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予算及び決算に関する事項。
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役員の選任及び解散に関する事項。
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規約の変更に関する事項。
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その他の重要事項。
(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第16条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。
(総会の議決)
第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議
長の決するところによる。
(総会の議事録)
第18条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならい。
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日時及び場所
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会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)
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開催目的、審議事項及び議決事項
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議事の経過の概要及びその結果議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人(役員全員)が署名押印をしなければならない。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第19条 役員会は、役員(会計監査を除く)をもって構成する。
(役員会の招集)
第20条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
(役員会の審議事項)
第21条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
- 総会に付議すべき事項。
- 総会において議決された事項の執行に関する事項。
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第5章 会計
(経費)
第22条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会費)
第23条 本会の会費
- 1世帯あたり月額150円
- 2世帯住宅は月額300円
- 世帯数が増える毎に月額150円増。
- 集合住宅は1世帯月額150円(満室にならない場合を考慮し8掛まで認めるまたは協議のうえ、決定する)
- 事業者は月額500円
- 大型企業は3千円から1万円(協議のうえ、決定する)
※その他協議して決める事もある
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
第25条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。
附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
第1条会長宅の3文字抹消し、自治会館の4文字追加する。 令和4年4月1日
第11条2行目の12字を追加する。令和4年4月1日
第23条5行目に15文字追加する。 令和4年4月1日
Amebaブログ記事版の作成。 令和6年1月28日