前回に続き事業の持続可能性と出口戦略について紹介したいと思います。
事業の持続可能性が見込まれない債務者
事業の存続がいたずらに長引くことで、却って、経営者の生活再建や当該債務者の取引先の事業等に悪影響が見込まれるケース
具体的には
1将来の計画が立てられない
2そもそも事業の存続が困難な場合
この様なケースは事業に向けた経営者の意欲や取引先への影響、財務の健全性の確保等を総合的に勘案して判断することとなっています。
そのうえで債務整理を前提とした債務者の再起にむけた適切な助言や円滑な処理に対する協力をする、と指導されています。
金融機関からの通告(整理)に素直に応じる債務者はほとんどいないでしょう。
今経営改善をやっているので、もう少し待ってもらえれば好転する
と抗弁されたときにどうするか
大変難しい選択を迫られると思います。
債権は時間をかけると劣化してしまいます。
そこで金融庁の叡智?は「暫定リスケ」なるものを発明しました。
経営改善にあたり三年間の猶予期間を置くと言うものですが、単なる「問題の先送り」では全く意味が無い事は明白です。
おそらく
「暫定リスケ中に経営改革をどの様に実行させていくか」
なんらかの具体的な指針が出されるのではと思います。
最後までお読み頂いてありがとうございました。