今津委員長
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松原仁君。

松原仁
 民進党の松原仁であります。
 きょうは、まず冒頭申し上げたいのは、北朝鮮側がストックホルム合意をしてから今日まで、何ら誠意ある回答を示していない。一年と言われた期限もとっくに過ぎている。
 私は、日本人は我慢強い民族でありますが、怒りを持ってこのことに対して北朝鮮に対してメッセージを発する。それは、ストックホルム合意の破棄というのは極めて重要だと思っております。これは時間が余ったら質疑いたしますが。
 そうした怒りの中に、さまざまな北朝鮮に対しての制裁的なことが必要である。しかも、あの国は今、核開発、ミサイル開発をしているわけであって、これ自体、ストックホルム合意違反であります。そのことに絡んで、日本から技術が北朝鮮に流れていたとしたら、ゆゆしき大事であります。国際社会からも許されないことであります。
 こういった観点から質問をいたします。
 まず冒頭、公安調査庁にお伺いしますが、在日本朝鮮人科学技術協会、これはどういう組織か、お伺いいたします。

杉山政府参考人
 在日本朝鮮人科学技術協会、科協と言っておりますが、これは、在日朝鮮人の科学者、技術者等で構成された、朝鮮総連の傘下にある団体でございまして、その主な活動目的としては、科学技術によって北朝鮮を支援するということであると認識をしております。

松原仁
 略して科協でありますが、その科協が、そういった北朝鮮に科学技術をもって貢献する団体であるとするならば、その科協が、日本のさまざまな公的な、例えば原子力開発機関等にいた場合に、当然、そういった情報、知見、こういったものを、彼らが貢献するべき祖国のために資する可能性があると思っております。
 それは、北朝鮮の大量破壊兵器の開発やミサイル技術の進展に寄与するということになって、とんでもない話になるわけでありますが、このことについての公安調査庁の御見解をお伺いいたします。

杉山政府参考人
 科協の関係者が北朝鮮による核及びミサイル開発に関与しているという指摘が報道等でこれまでなされてきたところでございまして、公安調査庁では重大な関心を持って調査を進めているところでございます。

松原仁
 つまり、そのことの有無を含めて調査をしていると。有無、あるかないか。可能性が私は高いと思っておりますが、そのことを含めて調査をしている、こういうことですか。公安調査庁。

杉山政府参考人
 関与の有無及びその態様について調査を進めておるということでございます。

松原仁
 この科協の会長が、北朝鮮側の機関誌の一つに、ウリナラ科学技術ベストテンというのを載っけているんですね。このベストテンの中身が問題でありまして、ことしのベストテン、トップが人工地球衛星打ち上げ成功。これがベストワンに載っているんですよ。
 科協においては、こういったロケット技術、ミサイル技術が、データ的に彼らのことしの十大成果の最高位にある。これは我々から見たらミサイルで、許しがたいと言っているものであります。この相関性があるということを、まずもって我々は認識をしておかなければいけない。
 次に、警察庁の方にお伺いいたします。
 警察庁においては、この略称を科協と言いますが、これをどのような団体と認識をしているか、お答えいただきたい。

松本政府参考人
 お答えいたします。
 御指摘の在日本朝鮮人科学技術協会でございますが、これは、北朝鮮と密接な関係を有します朝鮮総連の傘下団体の一つといたしまして、在日朝鮮人の科学者、技術者などで構成される団体であると承知しております。
 当庁としては、そのような性格の団体でございますので、公共の安全と秩序を維持するという観点からさまざまな情報収集活動を行っておりますし、また、具体的な刑罰法令に違反する行為があれば厳正に対処する所存でございます。

松原仁
 科協が、その目的として北朝鮮のこういったロケットを含む科学技術の振興に貢献する団体であるということの認識は、当然警察庁もお持ちでしょうか。

松本政府参考人
 情報収集活動の具体的な内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、過去の事例等を若干御紹介させていただきますと、若干古うございますけれども、平成六年には、ミサイルの研究開発に使われるおそれのあるジェットミルという機械がございますが、そうした機械などが北朝鮮に不正輸出されたという事件を摘発しておりますし、その際には、科協の構成員がこれに関与しているということも明らかになっております。
 したがいまして、この科協には一定の科学的知識を有する者がいると考えまして、引き続き徹底して情報収集を行っているということでございます。

松原仁
 改めてもう一回、警察庁広報誌の「焦点」における「先端科学技術等をねらった対日有害活動」について、これは警察庁の広報誌に載っているわけでありまして、このことを、ちょっと前後になるかもしれませんが、もう一回詳しく内容をお伺いしたい。

松本政府参考人
 お尋ねの広報誌でございますが、当庁において出しております「焦点」というもので、過去に、北朝鮮を初めとする先端科学技術収集につきまして特集したものがございます。
 それに即して御説明を申し上げますと、我々といたしましては、先端科学技術の調達活動、こうしたものを含めた違法な情報収集という対日有害活動につきまして、事件捜査等を通じて明らかにしてきているということでございまして、具体的な事案といたしましては、濃縮ウランの製造に転用可能な直流安定化電源というもの、あるいは、生物兵器の製造に転用可能な凍結乾燥機といったもの、このような大量破壊兵器関連物資につきましても北朝鮮に向けた不正輸出事案があったということで、検挙、摘発しているということが過去にはございます。

松原仁
 さっき公安調査庁から、科協というのは、北朝鮮の科学技術の進展に貢献する団体であるという認識を公安調査庁は持っているという答弁があったわけであります。今、警察庁からは、具体的な事例として、こういった「焦点」という広報誌にまで載っている対日有害活動というものも御紹介があったわけであります。
 常にこういったものは、当然、技術者を介して北朝鮮に技術が流れるというわけであって、ど素人がフロッピーに入れて持っていけば別でありますが、入手する情報源を含めて、しかるべきところにいないとそういった技術は入らないというのは当然だと思っております。
 このことについて、どなたか答弁できますか。内調でも結構ですよ、お願いします。

松本政府参考人
 科協の中に一定の知識を持った科学者がいないと科協は情報収集できないということはおっしゃるとおりで、間違いないことだと考えまして、そのような観点から、我々は情報収集をいたしております。

松原仁
 なかなか日本語として途中が大分省略された表現だろうと思いますが、要するに、科協の中にそういった情報収集可能な人間がいて、その結果として、まあ、文脈は続いていませんから責任になりませんから、私が解釈しているんですから、その上で、「焦点」に出るような、日本からの技術が有害対日活動で北朝鮮に行っていると。その技術は当然、ミサイルや核開発に使われている、こういうふうなことになると思います。
 この辺の御認識、加藤さん、どうでしょうか。

加藤国務大臣
 一つ一つの具体の話については、ちょっと私も承知をしておりませんけれども、今委員御指摘のように、そうした日本における研究者が、我が国の安全を脅かす可能性のある情報を外国に提供するということはあってはならないことだというふうに認識をしております。

松原仁
 そういう中で、昨今メディアでも既に大分取り扱われております。「正論」の論文で西岡さんが個名まで挙げております。
 具体的な中身は、産経ニュースには、京大准教授に対北制裁、核研究で総連系から奨励金受ける、再入国禁止措置の対象に、こうあります。
 文章は、核実験や弾道ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮への独自制裁として日本政府が在日本朝鮮人総聯合会幹部や傘下の科協の構成員を対象に実施している北朝鮮渡航後の再入国禁止措置の対象に、京都大学原子炉実験所の男性准教授が含まれていることが明らかになった、准教授は過去云々とあります。
 その下のパラグラフには、同実験所は先月、准教授から事情聴取、准教授は、ことし二月中旬に法務省から、北朝鮮に渡航した場合は再入国できないとの通知を受けたことを認める一方、北朝鮮渡航は一度もない、今回の措置について心当たりはないと話した、こういう話であります。
 ちょっと順番が逆になりますが、再入国禁止について法務省にお伺いしたい。再入国禁止を通知するということは、その者に対してあるのかどうかお伺いしたい。

佐々木政府参考人
 お答えいたします。
 措置の対象者につきましては、政府全体で総合的に判断をしておりますところ、その氏名、肩書、人数等の詳細については、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。
 一般論で御説明申し上げますと、今般の措置対象者が既に再入国許可を受けている場合には、入管法の規定により当該許可を取り消し、その旨を当該対象者に通知することになります。
 また、今般の措置対象者がみなし再入国許可の対象者であった場合には、同じく入管法の規定によりまして、北朝鮮向けの渡航についてはみなし再入国許可の対象にならないこととなりまして、その旨を当該対象者に通知することになることを御報告いたします。

松原仁
 共同通信の配信記事にもこういうのがありまして、北朝鮮に対する日本政府の独自制裁で、訪朝後の再入国が原則禁止された在日朝鮮人科学技術協会、科協ですね、五人のうち、五人と明確に書いてあります、一人はロケットエンジン開発の権威とされる東大出身の研究者、博士号を持っている、こういうふうに書いてあります。その人間が北朝鮮の金剛原動機という会社の役員を過去やっていたということでありまして、その金剛原動機というのは、日本側が日本の技術が漏れてはいけないというその中の一社になっておりまして、経済産業省が指定している三百九番目の会社になっているわけであります。こういった事実があるわけであります。
 京都大学であるとか他の大学や国公立の施設において、日本の技術を勉強しているところにおいて、北朝鮮の科協の人間がいて、それが事実上北朝鮮にそういった技術を持っていくということは、これは国際社会から見ても許されないし、日本の拉致問題という固有の問題がある我々からすれば、絶対に許されないことだろうと私は思っております。
 西岡さんの論文では、この具体的な中身がほぼ特定できるわけであります。西岡論文の中では、その名前が明快に記されております。一人は卞哲浩。卞哲浩というのは、京都大学原子炉実験所准教授ということで、記事に該当しているわけであります。徐錫洪というのは東京大学でありまして、エンジン工学の権威である。金剛原動機合営会社にいたということであります。それから、徐判道という名前。あと二名、西岡論文に書いてありますが、こういった人たちは明らかにここに該当しているわけであります。
 こういうこと、そして北朝鮮がミサイルを発射していること、北朝鮮の核開発もミサイル開発も日本の技術が行った可能性が極めて濃厚であると私は認識しております。
 感想を両大臣にお伺いしたい。

加藤国務大臣
 事実関係に関してはちょっと、先ほど申し上げたように、知る立場ではございませんので、それについてコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、ただ、先ほど申し上げましたように、そうした日本の、特に国公立の研究所等で研究をされている方々が、そこの情報を、特に我が国の安全保障に大変脅威のある国に対して持って出るということは、断固として許してはならない、こういうふうに私は思います。

岸田国務大臣
 まず、我が国の科学技術が流出することによって我が国の国民の命や暮らしや安全保障が脅かされるとしたならば、これはゆゆしきことであり、これは許してはならないことであると思います。
 そして、マスコミの報道、そして西岡さんのこの記事についても御指摘がありました。
 こうした再入国禁止措置の対象は、関係省庁の情報に基づいて、政府全体として総合的に判断することになりますが、再入国禁止措置の対象になる人物の個人名は、従来からもこれは明らかにしておりません。これを明らかにしますと、この人が対象である、そうすると、それ以外の人間は対象ではないことが明らかになるわけですから、この対象にならなかった人間は安心して行き来ができるということになります。こうした措置の効力を薄めることにもなりかねません。
 こうした措置の圧力をしっかり維持するためにも、個人名は明らかにしないというのが再入国禁止措置の従来からの方針であり、今回も個人名を明らかにすることは控えなければならないと思っています。

松原仁
 西岡論文で既に書かれていたので、そのことをあえて申し上げたわけであります。
 さて、これは北朝鮮に渡航した場合に再入国禁止ということでありますが、実は、北朝鮮でなくても、第三国においてそういう技術は簡単に相手に渡すことができるわけであります。
 ということはどういうことかというと、情報を持ち得るところにそういう者がいるということが、それ自体、もう情報は持って、北朝鮮以外でも、今だったらフロッピーディスクやそういったもので渡せる。その瞬間に警察庁が、おまえ何やっているんだ、こういうふうには言えないわけですから、現実には、情報自体をそういうふうな極めて問題がある可能性がある人たちには渡さないということは、国際社会に対する日本の矜持としてやるべきだろうということを申し上げておきます。
 二月の十日に官房長官が記者会見で発表しまして、官房長官はこう言っていますね。第一に、在日外国人の核・ミサイル技術者の、北朝鮮を渡航先とした再入国の禁止を含め、従来より対象者を拡大して人的往来の規制措置の実施をする、こういうふうに官房長官は言っているわけであります。その中で、あえて七番目の項目に今言ったことを入れている、特出ししているわけであります。
 このことは当然、今私が申し上げたこと、産経新聞や共同通信のデータもしくは西岡論文と符合する、こういうふうに思っておりますが、そこについての所見というのはありますか。なければ簡単で結構ですが。

岸田国務大臣
 基本的に、先ほど申し上げたように、我が国の科学技術が流出することによって我が国の国民の命や暮らし、安全保障が脅かされることはあってはならないと思います。
 そういった問題意識が背景にあるからこそ、今回の措置の中にこういったものも含まれたと認識いたします。

松原仁
 もうちょっと官房長官の認識は厳しい認識だと思いますよ。やはり明らかに、これは他の国々から見たら、米国等から見ても、日本が北朝鮮の核、ミサイルの技術を結果的に流しているんじゃないかというふうな危険性、可能性を踏まえて、だからこそ特出しにして言っているんだと私は解釈しています。極めて好意的に解釈しております。
 次に、いわゆる国連安保理決議一七一八、8(a)(2)、もしくは外為法二十五条の二にこうしたことが抵触するかどうか、簡単にお答えいただきたい。

岸田国務大臣
 御指摘の国連安保理決議一七一八号主文8(a)でですが、全ての国連加盟国が、北朝鮮に対する自国の領域を通ずる、または自国民による大量破壊兵器関連の一定の品目や技術の直接または間接の移転を防止すること、これを決定しております。
 これに基づいて、我が国においては、国内法において、大量破壊兵器の開発などに転用し得る特定技術を外国において提供することを目的とする取引、これは規制をされているものと承知をしております。

高木副大臣
 ただいま御指摘いただいた問題の中で、大量破壊兵器の開発などに転用され得る特定技術を外国において提供することを目的とする取引は、それを行おうとする者の国籍にかかわらず、これは外為法第二十五条第一項において、経済産業大臣の許可を要することになっておりますので、この許可をとらずに技術を提供した場合は外為法違反となります。

松原仁
 これは懲役七年以下、こういうことでよろしいですか。

高木副大臣
 そのとおりです。

松原仁
 この国連安保理決議に関しては、安全保障理事会または委員会により指定される、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連またはその他大量破壊兵器の計画に資する品目、資材、機材、物品及び技術と、技術が入っているわけであります。まさにここに抵触をしてくるということを率直に申し上げたいわけであります。
 私は、そうした状況の中において、今回のこの事案は、報道がそのとおりであるとすれば、まさにそのとおりの話であって、許しがたいものになるということを申し上げたい。これは、情報を持ってしまえば、北朝鮮じゃなくても、技術であれば、物は違うかもしれない、技術だったらどこでも渡せるわけであります。
 そこで、私は申し上げたいのでありますが、日本の公的機関もしくは大学において、大量破壊兵器に資するような先端的技術を科協の人間もしくはそれに類する人間等々がそこで働いて入手をすること自体をやはり抑制しなければ、所期の目的は達成できないと思っております。
 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスについて、これは外国人と書いてありますが、この外国人というふうなせりふは果たして妥当なのかどうかということを申し上げたいわけであります。
 過去において、日本人でも、オウム真理教のような、ああいった極めて悪質な事件も発生をしているわけでありまして。このガイダンスには、外国人、こうなっていますね、機微技術の研究開発に従事する教職員を外国から採用する際には、当該採用者のいろいろなチェックをしなさい、スクリーニングしなさいと書いてある。
 これは、いわゆる外国人ではなくて、日本に居住できる人も含めて、日本人を含めて該当させるべきだと思いますが、いかがですか、経済産業省。

高木副大臣
 経済産業省として、大学及び研究機関向けの、安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスにおきまして、大学等が機微技術の研究開発に従事する教職員を外国から採用する際には、安全保障にかかわる貿易に当たる可能性があるため、当該採用者の経歴などをチェックするように推奨しております。
 本ガイダンスはあくまでも外為法で規制される貿易を対象とするものであり、日本国内における日本人の間の知識の交換などについて規律することは法律の授権の範囲を超えております。
 ただし、一般論として、大学などにおいて機微技術を適切に管理することを促す取り組みを強化することについては、文部科学省とも相談しながら、さらなる検討を進めていきたいと考えております。

○松原仁
 先ほどから言っているように、技術は、それを入手してしまえば、北朝鮮ではなくてもどこでも渡せるし、しかし、これは北朝鮮だけではなくて、オウム真理教のような団体が過去やったようなことは起こり得るわけであります。
 したがって、今回、科協の者が二人、三人いたという京都であろうとさまざまな研究機関であろうと原子力の研究機関であろうと、そういった課題がありますが、私はそこは、そういった方々は、申しわけないけれども、悪いけれども、あなた方は極めてリスクがある、したがって、極めて最先端の核技術、ミサイル技術、そこにおいて働くことはできませんよというぐらいのスクリーニングをしないと、ガイダンスだけでは不十分だと思うんですよ。そういうスクリーニングをしないと、第二、第三のこういった日本技術が移転される可能性というものは否定できないわけであります。
 文部科学省と経済産業省の決意をお伺いしたい。

義家副大臣
 国立大学法人における教員の採用については、教育研究実績に鑑み、各大学の責任と判断で行われるものでありますが、関係機関からの情報が行われ、例えば国家の安全保障の観点で考慮が必要な場合には、必要な対応がとられるべきものと考えております。

高木副大臣
 経産省としても、文科省と協力して、大学並びに研究機関に対して、ガイダンスも含めて輸出管理に関するさまざまな普及啓発活動をこれまでも行ってまいりましたけれども、今御指摘いただきましたし、今後、文科省と協力して、採用時により慎重な経歴などの確認をするよう、大学等への働きかけをさらに強化していきたいと思います。

松原仁
 例えば、反社会的勢力に対して口座を開かせないというのが今あります。同じような話ですよ。それは公安調査庁や警察庁の助言が必要になります。
 公安調査庁、警察庁、これに対してスクリーニングの依頼があった場合はきちっと助言できるかどうか、お答えいただきたい。

杉山政府参考人
 スクリーニングというのがどのような項目についてどのような情報を提供しろということなのか明らかでないので、一概にお答えすることは困難ですけれども、法令の範囲内で可能な協力はしていきたいと思っております。

松本政府参考人
 スクリーニング制度につきましては、どのような項目についてということを現時点まだ伺っておりませんので、一概にちょっとお答えはできないんですが、所管の省庁から御相談があれば、我々としても適切に対処してまいりたいと考えております。

松原仁
 これは、両大臣、やらないといかぬですよ。やはり、それは研究の自由というのは本来あるけれども、これだけ世の中物騒になっている中において、そういうふうに北朝鮮のような国家があると。
 僕は文科省の答弁は非常にいいと思います、前向きにやると。だから、前向きに仕組みをつくってくださいよ、仕組みを、システムを。いわゆる独立行政法人の国立大学においては、そういった科協の人間を含む、それだけではないですよ、さまざまな人間がそういうふうに情報を持っていくことを不可能にさせてほしい。
 経済産業省は、高木さん、決意の表明だと私は思っていますから。きちっとこれは、そうしないと、国際社会からどうなっているんだということになりますよ。

高木副大臣
 済みません。先ほど外為法の罰則で七年と言いましたけれども、これは十年以下ということで、訂正させていただきます。
 もう一つ、今言われたように、この問題というのは大変重要な問題と思いますので、さらに文科省、経産省、連携を密にしながらこの問題に取り組んでいきたいと思います。

松原仁
 これがきちっとできるようにならないと、やはり、拉致問題で地政学的にも一番北との対峙をしなければいけない日本として、何だということになると思うんですよ。こういうスクリーニングする体制ができて、就職するときに事前チェックをする。やはり危険があるわけですから、それを思い切ってやる。安倍さんはそれに対して賛同すると思いますよ、恐らく。わからないけれども。
 このことは、今言った国連の安保理決議の一七一八の8の(a)の(2)を貫徹するためにも絶対必要だと思います。
 外務大臣のこのことに関する見識と所見と決意をお伺いします。

岸田国務大臣
 外務省の立場からしましても、この安保理決議の実効性をしっかり確保するために取り組みを進めていくということは大変重要だと思います。
 そのために、スクリーニングというもの、具体的にどうするかということについては関係省庁とよく連携しなければならないと思います。
 安保理決議の実効性確保の観点から、しっかりと連携させていただきたいと思います。

松原仁
 今の岸田外務大臣の発言は、そうした、私が問題意識として持ち、個別の具体的なことはお立場上言えなかったけれども、今のこの西岡論文や産経新聞の報道を見ても、マスコミは全部流していますから、このことに関して強い問題意識を持ち、日本が国際社会の国家の一員としてきちっと対応する、同時に、拉致問題がある国家としてきちっと対応する、その強い意思の表明と受けとめて、ゆめゆめ将来日本の技術が行ったということが証明されないように、ぜひ早い段階でこのことを実行していただきたい。要請申し上げまして、私、松原仁の質問を終わります。
 以上です。