今までは債務者に帰責事由がないと債権者は契約の解除ができませんでした。

 

改正後は、債権者に帰責事由がある場合を除いて、債務者の帰責事由がなくても債権者は契約を解除できるようになるようです(改正民法541条~543条)。

 

となると危険負担はもうあんまり意識しなくていいのかな、つまり双方に帰責事由がない場合は債権者は契約を解除してしまえばいいのかと思いましたが、改正民法536条として債権者側は履行を拒むことができるという条文がありました。

 

解除するということになると、債権者側が通知を発したりと手間がかかるというのが理由らしいです。

 

ということで、危険負担の場合は、債権者側は解除するまでは履行を拒むことができると理解することになりそうです。

債権者が会社のような場合、債権者側は、自身が履行する反対債務を経理上どうするか(解除してしまえばないものとする処理、せずに履行を拒んでいる場合はそれに見合った処理)を考える必要がありそうですね。

 

 


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