住宅ローンが払えない場合どうしたらよいか⑧(お願い)
住宅ローンが払えない場合どうしたらよいか⑧です。
住宅ローンが払えなくなったときの対処についてこれまで述べてきました。
住宅ローンが払えなくなった時に弁護士である私として絶対にやってほしくないことがあります。
それは、何も対策をたてずにやみくもに親族や知人からお金を借りて住宅ローンを支払うことです。
長年借金の相談を受けてきた私は、相談に来る前に親族知人から借金をして親族や知人からの信頼を失ってから弁護士に相談をするというケースをたくさん見てきました。もちろん少数回の返済を親族にお願いする(原因が解消される見込みがある場合)ことは否定しませんが、原因の根本的な解決が望めない場合、親族からの借り入れが無駄になってしまいます。
なので、弁護士の私としては、借金の返済に困った場合、親族や知人からお金を借りる前に借金問題解決に詳しい専門家に相談し、親族等の協力を得るにしても無駄な協力ではなく、有意義な協力にしていただければと思います。
これまで8回にわたり住宅ローンが支払えない場合の対処法について書いてきました。住宅ローンが払えないという1つの事実であっても、相談者の希望やローン残額、不動産の価格、その他の状況などによって対策や取るべき手段がかわってきます。そしてこの問題に詳しい弁護士はこれらのすべての事情を総合的に判断して解決策を考えます。そして、ここに書いたものはあくまで一般論であり、すべての場合にこの通りに進むものではありませんし、書いている内容も考慮すべき事項をすべて網羅しているものではありません。現実にはここに書いていない事情も検討しなければなりません。
なので、この文章を単に鵜吞みにするのではなく、住宅ローンの支払いができなくなった場合にはなるべく早く専門家に相談いただきたいと思います。
住宅ローンが払えない場合どうしたらよいか⑦
住宅ローンが払えない場合どうしたらよいかの⑦です
前回親族等の協力が得られる場合を書きましたが、今回は親族等の協力が得られない場合です。
親族の協力が得られない場合前回の内容を不動産業者にお願いして行う方法があります。
資金力のある不動産会社(賃貸オーナー)に依頼することにより住宅を確保していただきその不動産を借りるという方法です。
この場合のメリットもデメリットも「不動産会社は商売である」ということに尽きます。
親族の場合には確保した後、無料や低家賃で貸してくれる場合も多々ありますが、不動産業者の場合利益を確保しなければならないため親族の場合に比べ手数料が発生したり、家賃が親族の場合に比べ高くなるのが一般です。また、⑥で書いた住宅ローン全額を支払って住宅を購入するケースも(住宅ローンが住宅の価値より少ないケースを除いて)まずないかと思います。逆に条件次第では住宅の買戻し特約(〇年以内であれば所定の金額を支払って住宅を買い戻すことができる)をつけてくれることもあり、場面によっては有利に働くこともあります。
このリースバックの問題点は①すべての不動産会社がリースバックを扱っているわけではなく(むしろリースバックを扱っている不動産会社は少数だという感覚です)②前回の親族等の場合と同じく約束を反故にされる場合にダメージが大きいので、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要かと思います。