借金の相談の流れと手続きの流れ⑨(自己破産) | 弁護士松岡邦佳のブログ

借金の相談の流れと手続きの流れ⑨(自己破産)

こんにちは

 

借金の相談シリーズ、今回は自己破産の手続きの流れです。

 

自己破産は申立人の財産を手放す代わりに負債も免責してもらう手続きです。

「財産を手放すかわりに」というところがポイントで、まれに借金だけが免責される(財産は処分しなくてもよい)とお考えの方がおられますが、ただ単に借金がなくなるという手続きではありません。

 

自己破産の申し立てをすると、原則として裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が申立人の財産を処分してお金に換え債権者に分配します。債務者に換価するだけの財産がない場合には破産管財人が選任されないことがあります。

 

自己破産の手続きは、債務が免責されれば借金を返済しなくてよくなるというメリットがありますが、財産を処分しなければならないため、自宅や車等は原則として処分する必要があります。(価値がない場合には処分しなくてよい場合があります)また、借金が免責されるか否かは免責不許可事由の有無によることになり例えばギャンブルに使ったりした場合には免責されないという場合があります。

 

いずれにしても、いかなる財産を処分しなければならないのか、免責が認められるのかは詳しく事情を聞かなければ判断できませんので、自己破産を検討している方は一度弁護士等に相談いただければと思います。

 

さつきの森法律事務所における自己破産の手続きの流れですが

1 受任通知を受任当日または翌日(受任が夕方以降の場合)に送付します。受任通知が債権者に届くと取り立てができなくなります)

2 自己破産申し立てに必要な書類の作成と収集をお願いします(書類の作成及び収集事項については受任当日お渡しし説明いたします)。さつきの森法律事務所では裁判所に提出する書類は法律事務所で作成しますが、下書きをお願いしています。収集する資料はチェックリストを用意しています。

3 提出いただいた資料をチェックしたうえで打合せをします。

4 資料が整った段階で申立書を裁判所に提出します。

5 裁判所の手続きをします。破産管財人がつく管財事件の場合には管財人と打ち合わせをします。 期間は管財人がつく事件の場合は財産処分の状況により、3か月から6か月長いものは1年以上かかる場合もあります。破産管財人がつかない場合にはおおむね2か月です。

6 裁判所から免責が認められると手続きは終了します。

 

さつきの森法律事務所の自己破産手続きの特徴は①受任通知発送により取り立てがとまること②自己破産手続きをこれまでに相当数申し立てをしており手続きの流れや結論がある程度予測できること③申立書は法律事務所で作るため、申立書の下書きだけ作成すればよいこと④自己破産に付随して自宅の確保や車の確保の方法を含め方針を検討することができることがあげられると思います。

 

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