借金の相談の流れと手続きの流れ⑦(任意整理) | 弁護士松岡邦佳のブログ

借金の相談の流れと手続きの流れ⑦(任意整理)

こんにちは。

 

借金の相談シリーズ、今回は任意整理編です。

 

任意整理とは、債権者と交渉して借金の返済を決定する方法です。

たとえば、120万円の借金について債権者と交渉の上毎月3万円×40か月で返済すると和解します。

 

一般的に①おおむね3年間で返済②和解以降の利息を付けない条件で返済を決定します。

 

任意整理の利点は任意整理をする債権としない債権を分けることができる(例えば、自動車ローンは任意整理をせずに、その他のローンを任意整理をする)、自己破産による不利益を避けることができます。

他方、基本的に借金を利息なしで全額返済することから、返済金額が多くなる傾向にあります。

 

さつきの森法律事務所では任意整理を受任すると

1 受任当日または翌日(夕方以降に受任した場合)債権者に受任通知を発送します(受任通知が債権者に到達すると取り立てがとまります)

2 返済予定金額を毎月事務所に積み立てをしていただいています。(おおむね受任に翌月から、給料日から5日以内に返済予定金額を事務所の口座に積み立てます)

  この積立金額は弁護士費用や返済金、実費、何かあった時のたくわえに使用し、終了後清算してお返しします)

  他の事務所の方法はわかりませんが、なるべく早期に積み立てを開始し、積立金を法律事務所が管理するというのがさつきの森法律事務所の特徴です。

  なぜ、さつきの森法律事務所では積み立て方式を採用しているかと言いますと、今まで借金の返済に追われていた債務者が話し合いがまとまるまでの数か月返済せずにいて話し合いがまとまったのちに再度返済をするのは難しいことと、3年以上の間毎月一定額の返済をすることになりますが、生活していくうえでどうしても今月お金が足りないということがあるのでその時のために貯金をしておくという理由があるからです。

  和解をして実際に返済するまでに通常2,3か月かかりますから、返済開始までに、積立金が月5万円だとすると5×3=15万円たまってから返済をスタートすることになります

3 弁護士が利息制限法所定の金利で引き直し計算をしたうえで、債権者と話をして返済方法を決め、和解書を作成する。

4 和解書の通りに返済する

5 返済が終了して債務整理が終了します。

 

さつきの森法律事務所の任意整理は①受任後ただちに受任通知を発送し、取り立てがとまる②わりと早期に積み立てを開始し貯金を作る③積立金を法律事務所が管理をする④債権者への振り込みも法律事務所が行う⑤当然ですが利息制限法所定の利息に引き直し計算をするという点に特徴があります。