控訴・上告
こんにちは。
日本の裁判は三審制がとられています。
地方裁判所の判断に不服がある場合には高等裁判所へ控訴することができます。
高等裁判所の判断に不服がある場合には最高裁判所へ上告することができます。
控訴や上告するには期間制限があり、民事事件の場合には判決を受け取った日から14日以内に、刑事事件の場合には判決の宣告を受けた時から14日以内にしなければなりません。(受領した日や宣告を受けた日は含みません)
刑事事件の場合には判決の際に有罪判決の場合に14日以内に控訴することができる旨の説明がありますが、民事の場合にはありません。
そして14日以内に手続きをとらなかった場合には判決が確定しますから、不服がある場合には必ず14日以内に手続きをとらなければなりません。
刑事事件の場合の控訴上告はそれほど大変ではありませんが、民事事件の場合①委任状を取得しなければならないこと②控訴・上告費用を準備しなければならないことから2週間といえど結構大変です。休日やお盆年末年始が絡むときは非常にあわただしくなります。
したがって、民事事件の判決を受領した場合すぐに結果を確認し、敗訴または一部勝訴の場合には急いて依頼者に相談して今後の流れを相談しなければならなくなります。
依頼者のためにも私たちのためにも控訴上告ができない完全勝訴判決をいただきたいものですね。