証人による証言と物的な証拠(裁判における証拠について) | 弁護士松岡邦佳のブログ

証人による証言と物的な証拠(裁判における証拠について)

こんにちは。いつも私のブログをご覧いただきありがとうございます。

今日は裁判と証拠について書きたいと思います。

 

裁判において原告(裁判を訴えた人)側と被告(裁判を訴えられた人)側で主張が食い違うことが良くあります。

例えば①お金を貸したーお金は借りていない

   ②お金を返してもらっていないーお金は返した

   ③浮気をしたー浮気をしていない

   ④殴られたー殴っていない

など、あげだしたらきりがないくらいたくさんあります。

 

裁判所は現実にそのやり取りを見ていたわけではありませんので(もちろん代理人の私たちも)、どちらの主張が正しいのか証拠を見て判断することになります(立証責任という問題もありますが今回はふれません)

例えばお金を貸したー借りていないのケースであれば、お金を貸したことについて証拠があるかないかによって判断されることになります。

 

ここで、証拠についてはいるいろとあるのですが大きく分けて①物的証拠と②証人や本人の証言などの人的な証拠に分けられます。

 

①物的証拠は例えば契約書や振込用紙、通帳、メールやライン、録音テープなどをいいます。例えば先の例でいえば借用証書や金銭消費貸借契約書、相手の口座にお金を振り込んだ振り込み書、お金を貸してくれというメール、いついつ返済するというメール、当事者のお金の貸し借りに関する録音テープなどを言います。

物的証拠は当たり前ですが証拠自体が基本的に勘違いやうそをつくことがないので、証拠としては価値が高いです。(偽造されたとか編集された無理やり書かされたという問題はありますが)

②人的証拠については勘違いやうそをつくことがあること、忘れてしまうことがあったりしてその信用力は弱いと考えられています。弁護士としても人的証拠は①証人が裁判所でどんな証言をしてくれるかわからないことや②そもそも裁判所が証人として採用してくれるかわからないことから、人的証拠だけで裁判をするのは不安です。

そのため、通常弁護士は人的証拠しかないケースについては早めにできるかぎり物的証拠にかえたい(偽造や編集するということではありません)と考えています。

 

この人的証拠をいかにできるかぎり物的証拠にかえるかは弁護士の戦略の一つと言えます。