借金の解決方法(自己破産・小規模個人再生・任意整理) | 弁護士松岡邦佳のブログ

借金の解決方法(自己破産・小規模個人再生・任意整理)

最近債務整理の相談(借金の相談)が多くなってきました。

借金がたくさんあり返済することができないときどのような方法を取ったらよいのかという相談は結構あります。

私もこれまでに多くの借金の相談を受けてきました。

 

個人の借金の問題の解決方法には基本的に①自己破産②任意整理③個人再生があげられます。

 

①自己破産については、自分の持っている財産をほとんどすべて処分して返済するかわりに借金を免責してもらう制度です。

借金を返済しなくてよいというメリットがありますが、持っている財産(不動産や保険、車など)を処分しなければなりません(一定の範囲の財産は処分しなくてよい場合があります)

 

②任意整理は貸金業者と話し合いをして返済方法を決めるものです。例えば100万円の負債について毎月3万円ずつ返済すると話し合いで決定する場合などがあります。

 

③小規模個人再生は自己破産と任意整理の間の方法で、債務の一部の支払いをすることで残りを免除してもらう方法です。例えば負債総額400万円の場合に100万円を支払うから残りの300万円を免除してもらう方法です。(いくら返済しなければならないかは事案によって異なります)

 

10年前に比べ借金の相談自体は減少したように思いますが、まだまだ借金の相談は多いように感じます。特に住宅を残すためにもしくは自己破産はしたくないという希望があるため小規模個人再生を選択するケースが多くなってきた気がします。

 

いずれの方法もメリットデメリットがあります。

協力者の有無や、返済できる金額、相談者の希望(家・車などを手放したくないなど)によって選択する手続きは変わります。

借金の返済に困っている方は一度借金の問題に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。