自己破産の申し立て | 弁護士松岡邦佳のブログ

自己破産の申し立て

最近、自己破産特に少額管財事件の申し立てが立て続いている。

 

自己破産の申し立てについては同時廃止事件と管財事件があります。

管財事件は破産する人に財産があったり、免責不許可事由が損x在する場合などに裁判所が破産管財人を選任して、破産管財人が申立人の財産を処分してお金に変えたり、免責してよいか調査したりする手続きで、申立時に破産管財人の費用として同時廃止事件の場合に比べ20万円ほどの費用がかかります。

 

管財事件になる場合は個別てきな判断となりますが①不動産を所有している場合②現金や保険の解約金をお持ちの場合③法人およびその代表者、個人事業主の場合④免責不許可事由がありそうな場合などがあげられます。

 

弁護士が申立代理人の場合管財費用は原則20万円(千葉地裁の場合)となっており、本人申立の場合に比べ割安となっております。

(正直、弁護士費用+少額管財費用と本人申立+通常管財費用はあまり変わらない状況です)

 

自己破産をする場合であっても①不動産を残したり②車を残したり③保険を解約しないこともできる場合があります。(必ず残せるとは限りません)

このように特定の財産を残す自己破産の相談は、自己破産にたけた弁護士に相談するのがおすすめです。