借金が返済できないけど自宅を手放したくない③ | 弁護士松岡邦佳のブログ

借金が返済できないけど自宅を手放したくない③

こんにちは。

 

借金が返済できないけど自宅を手放したくないその3です。

 

今回は自宅を身内に買い取ってもらい、本人は自己破産をするパターンです。

 

借金が返済できないけど自宅を手放したくない場合、自宅を知人の名義にして確保するケースがあります。

ただし、気をつけて頂きたいのはただで、又は低額で名義移転をしてはいけないということです(この場合は売買の取り消し理由になりますし、破産の免責不許可事由になります)。正当な対価を払ってもらって売買します。

この際に、対価の決定方法として大切になるのが、自宅を手放したくない割合です。

100%手放したくないと言うことであれば、自宅の鑑定価格またはローンの残額の高い方を覚悟しなければなりませんし、取得できればいいなという程度であれば、債権者の競売申立をまち、競売で落札する方法も考えられるようになりますし、抵当権者と交渉してある程度の金額で担保を外してもらう交渉も可能となります。

 

たとえば、自宅の価値500万円、住宅ローンの残高が1200万円の場合

100%確保ということになれば、身内に自宅を1200万円で購入してもらい担保を外すということも視野に入れる必要がありますが、なるべく程度だとたとえば500万円から600万円位を提示して担保を外してもらうよう交渉することも考えられ、確保できればいいな程度であれば、競売で入札(最低落札価格は300万円くらいになりそうなので)して落とすということも考えられます。

いずれにしても身内の方がお金を用意できるのか(ローンを組めるのか)事前に相談が必要です。

 

私の事務所がある木更津市あたりだと物件の価値もあまり高くないので可能となるものであって、東京等物件の価値が高いところでは難しいことも考えられます。

この方法を検討されている方も、一度方法について詳しい専門家に相談することをおすすめします。