遺言の方式
こんにちは。
今回は遺言の方式の話です。
民法上、現在①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言の3つの方式が定められています。(特別の方式をのぞく)
よく使われているのは①の自筆証書遺言と③の公正証書遺言です。
自筆証書遺言はほとんど費用がかかりませんが(専門家相談料等はのぞく)、裁判所の検認が必要だったり、本物かどうか争われたりする可能性があります。
公正証書遺言は裁判所の検認が不要であること、公証人の前で作成するものであって、本物であると争われる可能性が低いですが、作成費用がかかります(この作成費用は公証人役場でご確認ください)。
いずれにしても、遺言の作成は様々な事情を総合的に判断して作成すべきものになります。
遺言を作成するときは専門家(弁護士・税理士)に相談しながら作成すると良いでしょう。