遺言を書いた方が良い人③ | 弁護士松岡邦佳のブログ

遺言を書いた方が良い人③

前回に引き続き遺言を書いた方がよい人③です。

 

相続人間の仲があまり良くない又は人間関係が希薄な場合です。

 

「兄弟(子供)の仲が悪くいつももめている」

「子供がいない」(法定相続人が配偶者と親、兄弟となるケース)

 

このようにあらかじめ相続人間でもめるおそれが高いケースでは遺言を書いておく方が良いです。

そして、このようなケースで大切なことは「理由の説明」と「透明性」です。

なぜこのような遺言を書いたのかを明らかにしないと(特に相続人間で相続割合がちがう場合等)、相続人が分配方法に納得できなくなります。

また、誰もが遺産を隠しているのではないかと疑うようになることから、遺産の全容をある程度明らかにする必要があります。

 

このように後でもめることが高いケースでは、そのもめる可能性をなるべく低くするためにも遺言を書くべきです(このようなケースでは遺言があってももめることがありますが、遺言がないよりマシです)