大変ご無沙汰しております。

 

日常業務だけでバタバタしていて、

なかなかブログの更新もできず、

相続のホームページのリニューアルもしたいのに、

なかなか進まない状態で秋になりました。

 

あと1ヶ月半で今年も終わりだぁ~あせる

 

こんな状態なのに読者になってくださる方がいて、

とても嬉しい気持ちになったので、

ちょこっとブログを更新してみました。ニコ

 

最近は、相続のお仕事が続いています。

相続に関することも、税務会計に関しても、

ホームページを見てお問い合わせくださる方が増え、

とても感謝しています。

 

これからも頑張ります!!

仕事の忙しさピークです!

夢の中で仕事をしていたりします。


確定申告というと所得税にばかり目がいきますが、

税務署に提出した確定申告書は、

住民税の計算のため市町村にもまわります。


なので、住民税に関することも知っておいていただきたい。

ということで、今回はこんな記事を書きました。


住民税の落とし穴


参考にしてください。

確定申告真っ只中。

休みなしで自分の時間がないのは当たり前、

移動中とかも仕事のことを考える毎日です。


この時期になると、毎年、

税務署の相談会場に担当で行くのですが、

そこでいつも思うことを記事にしてみました。


経費を見直そう 」です。


参考にしてみてください。

1月24日の日経新聞に
「マンション節税 防止」という記事が出た。



区分所有するマンションの建物部分の相続税評価は、
固定資産税評価額で求める。
固定資産税評価額は、だいたい時価の40~60%程度に圧縮される。

タワーマンションは、高層階に行くほど価格が高いが、
1㎡当たりの固定資産税評価額は低層階と同じ。

つまり、相続開始前に高層階の部屋を買えば、
現金で相続する場合よりも相続税を減らせる。
更に、相続後にマンションを売却するというのが、
タワーマンション節税のスキームである。

これを規制するのは難しいのでは?という見方もあったが、
とうとう総務省と国税庁が動いたようだ。

改正があれば、高層階に行くほど固定資産税評価額が上がり、
相続税だけでなく、固定資産税も負担が増える見込み。
早ければ2018年1月から実施される。

タワーマンション節税の規制の動向はずっと気になっていたので、
これはちょっと衝撃的な記事でした。

確定申告の時期が近づいてきました。

そろそろ準備を始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか?


もうすぐ確定申告ということで、

暫くの間、確定申告関係の記事を書いていこうと思っています。

忙しくなるので、どこまで書けるかという不安はありますが、

頑張って書いていこうと思います。


前回の「ふるさと納税」に続き、

今回は「税務調査の可能性を低くする申告書の作成」についてです。


是非、参考にしてください。


税務調査の可能性を低くする申告書の作成