そっか、だから名前を知ってるのか今日もそうなんですけど、住み替えフェアのご案内が来ました。 早い話が売ってちょうだい ってこと。 だからあんたはどうして私の住所と氏名を知ってるんだと。 気になって調べちゃいました。 不動産登記法第119条にこんなことが書かれていました。 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という)の交付を請求することができる。 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 つまり 誰でも、どんな奴でも、金さえ払えば、どこの家の登記事項証明書を取得できちゃう ってこと。 隣の家の登記事項証明書を取得して、こいつこんなに借金しているんだってことまで分かっちゃう もうついでだから不動産登記法を勉強してしまいましょう。 行政書士の範囲外ですが 不動産の登記事項には表題部と権利部があります。 表題部はその名の通り、表題だからタイトルですね。 これは必ず記載しないといけません。 なので、記載がない場合、登記官が職権ですることができます。 だけど、ここに記載しても対抗要件にはなりません。 対抗要件になるのはあくまで権利部に記載されている事項のみ。 権利部は甲区と乙区に分かれています。 甲区は所有権に関する登記で、乙区はその他の登記。 なので、登記事項証明書を取得して、乙区を見れば、抵当権の設定が書かれているわけです。 原因、債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者が書かれているそうです。 こんな細かく書かれているのかよと 抹消されると下線が引かれます。 ちょっと自分のマンションの登記ってどうなってるんだろうと思ったので、取得してみようと思いました。 ついでに上の住民の登記事項証明書も取得してみるか ちなみに1通600円だそうです。