あえて社会問題をテーマにしています東京は桜の開花宣言がありました。 東京には靖国神社に標準木があり、5輪以上咲くと開花宣言となるようです。 今年は平年より4日早く、昨年より6日遅い開花宣言になりました。 だけど、近所の桜はまだまだです。 きれいな桜をあと何回見られるのかな とネガティブなことを考えてしまうみやぽんです。 こんにちは。 私のブログって社会問題が多いですよね。 私もそう思ってますし、あえてそうしています。 これには理由があります。 まず行政書士の扱える書類の数は1万種類以上と言われています。 全部を知っている人は皆無でしょう。 そうなってくると、まったく想定外、知らなかった業務が舞い込んでくる可能性だってあります。 有名なところでは種苗法ですよね。 種苗法って知財関連なので、弁理士の独占業務かと思いきや、管轄が農林水産省なので、弁理士じゃなくてもOKなんです。(行政書士法第1条) 著作権も知財関連ですが、管轄が文化庁(文部科学省)なので行政書士でも扱えます。(行政書士法第1条) 医療関連も厚生労働省ですし、土地は国土交通省になります。 土地の場合、登記は司法書士、税金絡みは税理士の管轄なので、そこは注意が必要です。 先日記載したスポーツジムの利用料で控除が受けられるという話。 これも税金が絡むので税理士の管轄になります。 薬事法も厚生労働省管轄なので、行政書士の扱える業務になります(行政書士法第1条) ただ薬関連の知識を持っていないと、なかなか難しいと思われますが・・・ 昨日扱ったロシアの件も、債務不履行で訴訟となると行政書士の出番はありませんが、訴訟の前に内容証明を出すとなれば行政書士でも扱えます。 過去に内容証明を出したことがあります。 知人にお金を貸したのですが、まったく返してくれる様子がないため、話し合いの場を設けたら、逆ギレされました。 まさに債務不履行ですね。 これはもう仕方ないなと思い、知人を通して住所を調べ、内容証明を送りつけました。 調べてみると、私以外にも多くの人がお金を貸していたようで、総額100万円を超えていました。 私の結果次第では、やり方を教えて欲しいと多くの人に言われました。 東京簡易裁判所に提訴し、訴状を送りつけたのですが、受け取りを拒否されてしまいました。 結果としては、自殺されてしまったのでもう諦めましたが、いい勉強になったと思っています。 このように、どこに仕事が落ちているのか分からないのです。 こんなのまったく関係ないでしょ と思っていたら、それが行政書士の業務範囲だったなんてこともあり得る話です。 そのためアンテナを高く張り巡らせておく必要があると思います。 これが私が色々な分野をこのブログにて書いている理由です。