またかぁーっ!



前から気になっとんじゃ!


法の改正と同時にー


表現間違えんなー!



失礼しました。


実はですね、今回の薬事法改正に関して


この、インターネットでの薬の販売を規制する考え方


あとあと、この表現ではおかしいと判ったんです。



第3種以外の薬の販売に関して、インターネットで


購入することが出来なくなる問題においては


2年間の販売の猶予があるにしても


あとあと改善の方法を考えますと、撤回の余地があるのでは?


そう思う考えに行き着いたのであります。



テレビのニュースを見ていますと、通信販売でしか購入できない薬


そういう、貴重なものが販売不可能になる問題があるとか?



つまり、結果として第3種以外で通信販売でしか入手困難な薬


それにつきまして、ではどうすれば入手できるかといいますと


当然、これから薬の販売が可能となるスーパー及びコンビ二や


もともと販売が行われていた店舗などで考えますと


ドラッグストアや当然、薬局などで入手するしかないわけで


ならば、そのお店で取り扱って欲しいという要望がでますよね。



そうなると、当然にしてコンビにではどのような対応をとるかというと


従来の、インターネットで注文して店頭で受け取るという方式ではないか


そう思うしだいであります。



これはすなわち、クリックアンドモルタル(Clicks and mortar)


という方法で、オンライン・ショッピングと既存の店舗を組み合わせ


インターネットで注文して店頭で受け取るという方法なのですが


これは僕もこの方法で商品を購入した経験があります。



なにも、コンビニのホームページに載せてもらわなくても


薬を販売しているスーパーなりコンビニに出向いて


専門の薬剤師なり登録販売者の方に相談して、それから


その店舗のほうから、インターネットで薬を販売している業者さんに


オンラインで注文してもらう方法にしてもらい、店頭で受け取る。



この方法が一番理想的なのではないでしょうか?



というわけで、インターネットでの販売禁止という表現はおかしい


インターネットで薬の販売をしている業者の方々への誹謗中傷にも


なりかねない、爆弾発言だと思います。



というわけで、訂正してもらいたい


と思うしだいであります。