常習性が強い覚せい剤犯罪への刑罰 | バカじゃなかろ~か、ルンバ!

常習性が強い覚せい剤犯罪への刑罰

酒井法子や押尾学を擁護するつもりはないが、一般犯罪者同様の法的処置が必要だ。同類の犯罪の場合は起訴猶予か、起訴され有罪判決が下されても執行猶予だという。そもそもこれがいけない。すべて実刑か強制的治療措置をとるべきではないか。再犯率が高いことが明らかになっているのになにもせずに野に放つのはやはりおかしい。人権擁護派が文句を言うかも知れないが、容疑者の人権擁護のためでもあるのだ。