『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』  -3ページ目

『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』 

~リスクを制する者は経営を制す!~
経営者がリスク管理能力を持てば、経営力が高まる!
経営力が高まれば、自信が高まる!
経営者の自信が高まれば、社会が強くなる!
社会が変われば、世の中が豊かになる!
『負けない経営力』を磨いて世の中を豊かにします!

こんにちは\(^o^)/


『リスクを制する者は経営を制す!

 経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』




小規模事業経営者の皆さん、

もしくは個人事業主の皆さん、

私は、

『経営者が真に自信を持ち、

 負けない経営力をつけること。』


をコンセプトに、

日々情報発信しています。


この情報の中で、

気になることがありましたら

ぜひコメントください。



今回は、

『 労災事故に関する補償 』

についてです。


労災とは、労働時における災害のことですが、

業務上災害、業務災害ともいい、

労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。


業務上災害については、労働基準法に、

「使用者が療養補償その他の補償をしなければならない。」

と定められています。


補償範囲としては、

業務上災害又は通勤災害により、

労働者が負傷した場合、

疾病にかかった場合、

障害が残った場合、

死亡した場合等について、

被災労働者又はその遺族に対し

補償
しなければなりません。


そのための保険が、

『 労災保険 』

です。


労働者をひとりでも使用している事業は、

(パートやアルバイトも含まれ、

賃金の支払いを受けている方全ての方が対象です。)

適用事業として、労災保険法の適用を受けることとなり、

加入手続きを取り、保険料を納付しなければなりません。

(保険料は全額事業主負担となります。)


いかがでしょうか?

従業員の安心のためにも必ず加入しておくことを

お薦めいたします。


最後に、

あなたは、労災事故に関する補償が受けられるようになっていますか?