こんにちは(^_-)-☆
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
本日は、3番目の娘の入園式です\(^o^)/
が、雨/(-_-)\
ここ数日、天気の悪い日が続いて、
桜も散っておりますが、
散っていく桜もまた綺麗で、
さらに散った桜の花びらが
桜の絨毯のようになる箇所が出てきて、
散ってもなお、楽しませてくれる桜に
魅了されてしまう今日このごろです(o^^o)♪
さて、今回で、その6となる『事業承継』ですが、
今回は、『納税資金』について書いていきます。
相続税納付の原則は金銭による一括納付で、
現在の税法では相続の開始から“10ヶ月以内”に
用意しなければなりません。
相続税の統計では被相続人の財産価額のうち、
半分を不動産が占めると言われていますが、
事業承継の際の一般的ケースにおいては、
このような土地・建物などの不動産の他、
“自社株”といった財産が中心になるものが多く、
これらはいずれも換金すべき財産ではないだけに、
納税に苦慮する場面が多く見られるのです。
金銭での一括納付が困難な場合は、
担保提供による“延納”、
それでも納付困難であれば“物納”に
よることとなります。
とくに物納を考える際は、
物納不適格となってあわてないように、
事前に十分な準備のもとに
用意しておく必要があります。
納税資金不足は、
長期間にわたり返済負担が継続する、
後継者の資金調達力が低下する、
事業規模が縮小するなどの
リスクを引き起こします。
なので、各種の相続税対策を実行し、
税額の引き下げを図りながら、
相続税法の改正毎に見直しをするなどして、
生命保険への加入、
その他、流動性の高い資金の獲得を行います。
具体的には、
・自社株評価額の平準化
・自社株評価の引下げ対策の実行
・役員退職金による納税充当の準備
・生前贈与対策の実行
・生命保険の活用
などを検討していく必要があるでしょう。
いかがでしょうか?
最後に、
あなたは、納税資金対策を実行していますか?