『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』  -16ページ目

『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』 

~リスクを制する者は経営を制す!~
経営者がリスク管理能力を持てば、経営力が高まる!
経営力が高まれば、自信が高まる!
経営者の自信が高まれば、社会が強くなる!
社会が変われば、世の中が豊かになる!
『負けない経営力』を磨いて世の中を豊かにします!

こんにちは(^_-)-☆


『リスクを制する者は経営を制す!

 経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』




本日は、3番目の娘の入園式です\(^o^)/


が、/(-_-)\


ここ数日、天気の悪い日が続いて、

桜も散っておりますが、

散っていく桜もまた綺麗で、

さらに散った桜の花びらが

桜の絨毯のようになる箇所が出てきて、

散ってもなお、楽しませてくれる桜に

魅了されてしまう今日このごろです(o^^o)♪




さて、今回で、その6となる『事業承継』ですが、

今回は、『納税資金』について書いていきます。


相続税納付の原則は金銭による一括納付で、

現在の税法では相続の開始から“10ヶ月以内”

用意しなければなりません。


相続税の統計では被相続人の財産価額のうち、

半分を不動産が占めると言われていますが、

事業承継の際の一般的ケースにおいては、

このような土地・建物などの不動産の他、

“自社株”といった財産が中心になるものが多く、

これらはいずれも換金すべき財産ではないだけに、

納税に苦慮する場面が多く見られるのです。


金銭での一括納付が困難な場合は、

担保提供による“延納”

それでも納付困難であれば“物納”

よることとなります。


とくに物納を考える際は、

物納不適格となってあわてないように、

事前に十分な準備のもとに

用意しておく必要があります。



納税資金不足は、

長期間にわたり返済負担が継続する、

後継者の資金調達力が低下する、

事業規模が縮小するなどの

リスクを引き起こします。



なので、各種の相続税対策を実行し、

税額の引き下げを図りながら、

相続税法の改正毎に見直しをするなどして、

生命保険への加入、

その他、流動性の高い資金の獲得を行います。


具体的には、

・自社株評価額の平準化

・自社株評価の引下げ対策の実行

・役員退職金による納税充当の準備

・生前贈与対策の実行

・生命保険の活用


などを検討していく必要があるでしょう。



いかがでしょうか?

最後に、

あなたは、納税資金対策を実行していますか?