こんばんは(^O^)
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
今日は、いろんな知り合いから、
入園式、入学式のフェイスブック投稿が
沢山拝見することができました(o^^o)♪
学校も会社も新年度のスタートです!
この4月いいスタートきれていますか?
目指す目標を諦めずに取り組んで行きましょう(^o^)/
さて、今回も『事業承継』の
『その7・生命保険②』となります。
前回、生命保険の活用において、
相続税の納税資金への活用の他に
事業維持資金への活用を書いたのですが、
今回は、3つ目の活用メリット、
「円満な分割協議のための活用」
になります。
遺産の中に事業用不動産の占める割合が高く、
特定の相続人に遺産相続が片寄る弊害を緩和するために、
他の相続人には
“生命保険”
でカバーするといった
「円満な遺産分けに活用」
することも考えられます。
事業承継の相続争いを回避し、
スムーズに進めるためにも、
事業承継者以外の相続人を
受取人とする生命保険に加入する分の
既契約についても受取人の見直しを
しおくことをお薦めいたします。
いかがでしょうか?
以前お伝えした「争族」に関することになります。
最後に、
あなたは、生命保険を活用していますか?