こんにちは\(^o^)/
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
まだまだ雨が続く、
まるで梅雨の時期に入ってしまったような
天気が続いておりますが、
経営者の皆さんの心の天気は、
新年度がスタートして
晴れ渡っていることでしょうね(^_-)-☆
さて、今回は『事業承継・その8』、
『 自社株の承継方法 』
を書いていきます。
株式には、
会社を支配する法律上の権利と
経済的な財政価値とがあり、
相続税問題では
後者の経済的な財政価値が
クローズアップされますが、
同族会社といえども、
前者の会社を支配する法律上の権利の
重要性を無視する訳にはいきません。
自社株の引き継ぎ先は、慎重に決定するべきなのです。
では、その承継相手が決まった場合は、
相続以前に
「贈与」
や
「売却」
といった方法で承継を図ります。
株式は、個人事業の承継と異なり、
財産そのものを移転せず細分化された単位で
移せるのが利点ですから、
長期的に、かつタイミングを図りながら
実行していくことがポイントになります。
贈与や売却で移転を図った結果は、
後日の証拠のためにも、
必ず株主名簿で逐一その移動の事実を
明らかにしておくことが重要です。
では、自社株の承継方法の一つである
「贈与」
についてを、次回書いていくことにします。
いかがでしょうか?
最後に、
あなたは、自社株の承継相手は決まっていますか?