『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』  -13ページ目

『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』 

~リスクを制する者は経営を制す!~
経営者がリスク管理能力を持てば、経営力が高まる!
経営力が高まれば、自信が高まる!
経営者の自信が高まれば、社会が強くなる!
社会が変われば、世の中が豊かになる!
『負けない経営力』を磨いて世の中を豊かにします!

こんにちは\(^o^)/


『リスクを制する者は経営を制す!

 経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』



まだまだ雨が続く、

まるで梅雨の時期に入ってしまったような

天気が続いておりますが、

経営者の皆さんの心の天気は、

新年度がスタートして

晴れ渡っていることでしょうね(^_-)-☆



さて、今回は『事業承継・その8』

『 自社株の承継方法 』

を書いていきます。


株式には、

会社を支配する法律上の権利と

経済的な財政価値とがあり、


相続税問題では

後者の経済的な財政価値

クローズアップされますが、


同族会社といえども、

前者の会社を支配する法律上の権利

重要性を無視する訳にはいきません。


自社株の引き継ぎ先は、慎重に決定するべきなのです。



では、その承継相手が決まった場合は、

相続以前に

「贈与」



「売却」

といった方法で承継を図ります。


株式は、個人事業の承継と異なり、

財産そのものを移転せず細分化された単位で

移せるのが利点ですから、

長期的に、かつタイミングを図りながら

実行していくことがポイントになります。


贈与や売却で移転を図った結果は、

後日の証拠のためにも、

必ず株主名簿で逐一その移動の事実を

明らかにしておくことが重要です。


では、自社株の承継方法の一つである

「贈与」

についてを、次回書いていくことにします。



いかがでしょうか?

最後に、

あなたは、自社株の承継相手は決まっていますか?