こんにちは\(^o^)/
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
昨日、3番目の娘の入園式も無事終わり、
今日ウキウキしながら園服に袖を通し、
年少“もも組”さんのピンクの帽子をかぶって、
ご機嫌に登園していく姿を見て、
心温まっている私でした。
さて、今回も『事業承継・その8』として、
自社株の承継方法の1つである
『 贈与 』
について書いていきます。
贈与するときは、
非課税枠である110万円を利用して
贈与するのが基本になります。
長期的に利用すれば
相当の数量が移すことができます。
ですが、自社株の評価が決まらないと
非課税枠をうまく利用できないため、
専門家の意見をも聞きながら
対応していくことが重要です。
ただし、贈与の非課税枠については、
気をつけなければならないことがあります。
相続税申告時のトラブル防止のためにも、
贈与の事実が立証される必要があり、
次の点について注意していく必要があります。
①贈与証明書(契約書)を作り、
公証人役場で確定日付をもらっておくこと。
②株式の移動の事実を株主名簿などで
その都度明らかにしておくこと。
③贈与後の配当は受贈者の口座に振り込まれ、
またその事実に基づいて確定申告しておくこと。
④110万円超の贈与を受け、
贈与税の申告書を提出しておくこと。
以上になります。
いかがでしょうか?
次回は、自社株の承継方法の2つ目
『 売却 』
について書く事にします。
最後に、
あなたは、自社株の承継相手は決まっていますか?