事業承継 ~その8・自社株②~ | 『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』 

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こんにちは\(^o^)/


『リスクを制する者は経営を制す!

 経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』




昨日、3番目の娘の入園式も無事終わり、

今日ウキウキしながら園服に袖を通し、

年少“もも組”さんのピンクの帽子をかぶって、

ご機嫌に登園していく姿を見て、

心温まっている私でした。



さて、今回も『事業承継・その8』として、

自社株の承継方法の1つである

『 贈与 』

について書いていきます。



贈与するときは、

非課税枠である110万円を利用して

贈与するのが基本になります。


長期的に利用すれば

相当の数量が移すことができます。


ですが、自社株の評価が決まらないと

非課税枠をうまく利用できないため、

専門家の意見をも聞きながら

対応していくことが重要です。


ただし、贈与の非課税枠については、

気をつけなければならないことがあります。


相続税申告時のトラブル防止のためにも、


贈与の事実が立証される必要があり、

次の点について注意していく必要があります。


①贈与証明書(契約書)を作り、
 
 公証人役場で確定日付をもらっておくこと。

②株式の移動の事実を株主名簿などで

 その都度明らかにしておくこと。

③贈与後の配当は受贈者の口座に振り込まれ、

 またその事実に基づいて確定申告しておくこと。

④110万円超の贈与を受け、

 贈与税の申告書を提出しておくこと。



以上になります。

いかがでしょうか?

次回は、自社株の承継方法の2つ目

『 売却 』

について書く事にします。


最後に、

あなたは、自社株の承継相手は決まっていますか?