●水ハウス事件の教訓 | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

●水ハウス事件の教訓

皆さんおはようございます!

前日にカレーを食べると体調が良くなる^^、業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。


先週は、●水ハウスが偽の地主に騙されて
約55億円の詐欺被害に遭った事件が新聞を
賑わしていましたね。


それにしても、

所有者になりすました地面師から土地の権利書を
提示させなかったり、土地の現地調査を行った際に
本物の所有者から不法侵入を指摘されても、
「取引妨害の嫌がらせ」と思い込みで決めつけたりと
お粗末な対応でしたねガーン



このように、

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契約相手が本当に権利者か?
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の確認は業務提携の契約でも基本中の基本であり
どんなに慎重にやってもやりすぎることはないと
言える重要事項ですが、結構、疎かにしている
経営者が多いのに驚きます。



ちょっとたとえが良くないかもしれませんが、
契約相手が単なる自分の「屋号」をいっているだけなのに
「御社は。。」などと呼ぶ経営者がいると本当にドキドキします(笑)



遠藤の扱っている案件で最もトラブルになることが
多いのは、

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特許等の知的財産権のライセンス契約
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です。



例えば社長個人が発明家で特許をもっているケースで
その社長が経営している会社とその特許に係るライセンス契約を
してしまうような場合です。


通常、その社長がその会社の社長をやっている間は
そんなに大きな問題になりません。


社長=会社みたいなものですから^^


ですが、社内紛争が起きて、
取締役会で社長が解任されたりするようなことがあると
話は変わってきます。



放り出された社長が恨みに思ってライセンス契約している
会社とその相手方を、


「私個人で所有している特許を勝手に使っとる!!ムキー


などと訴えたりします。


他にも知的財産権の権利関係のトラブルは本当に
多いのです。


あなたも業務提携の契約を締結するときには必ず、


=============
契約相手が本当に権利者か?
=============

を公的な書類を提出させて必ず確認するように
してくださいね。



下記のセミナーでは上記の他にも、
「業務提携契約における重要なチェックポイント」について
詳しく説明します。
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参加者の皆様には、
契約書の類型毎(ライセンス契約、秘密保持契約、
フランチャイズ契約、販売店契約、業務委託契約等々)の
チェック表もお渡しします。


これ、遠藤が実際に契約サポートで使用しているものと
同じですので、すぐに使えますし、今日ご紹介したような
重要なポイントが一目でわかります。


これさえあれば業務提携は半分成功したような
ものかもしれません^^


もしあなたがご興味があればぜひ参加して
くださいね^^ニコニコ



今日も最後までお読み頂き本当にありがとうございました。



遠藤祐二



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