モノを創造すると, あるモノが通常得られます. それは『著作権』です.
少し音楽の分野でその著作についてのお話しを.
ちょい, 業界的なお話になりますが役には立つと思います.
尚, 下記は「音」に関してがメインになります.
ある人が曲を作りました. (その曲は歌が入っている, とします) その著作については下記が与えられます.
■その曲をレコーディングする権利
■その曲を複製(コピー)する権利
■その曲を販売(販促活動含む)する権利
■その曲を演奏する権利
上記4点は当たり前のことです. しかし重要な要項で, よく抑えておかないと後で大騒ぎになります.
この4点は法律的な言葉で言うと, "排他的権利" という難しい言葉となります. 「その曲を作った者以外は, その曲の制作者(著作権利保有者)許可なくして, 勝手にその4点は実施出来ないよ」という意味です. ここも当たり前のことです.
ところで, 基本的に「その曲」と書きましたが, その曲自体に著作を有する権利があるか?という吟味も本来必要です.
アーティストが曲を書いたらいちいち弁護士を通じて裁判所に提出する, なんてことは聞いたことがありません. 先進国では各国に申請出来る機関があります. そこに申請し権利を得ますが, 紙モノ(一部楽譜等は認可される場合もある)やPCのハードディスク内のモノは通常認可されません. 「媒体として存在しないといけない」が権利を得る条件の基本です. つまり, その曲の音盤を制作し, それを申請しないといけません.
音盤自体の規定はどの国にもありません. 但し普及しているものが一般的なので, 現在ではCD・DVD等が妥当となります.
こうしてその曲が著作権を得ると, その権利者にその曲の独占権利が与えられます.
ここでよく問題となることが発生します.
その曲自体, 一人で制作したものではない, というケースです. 作詞と作曲が違う・作詞や作曲は複数人で制作した, 等々の共同制作は実によくあることです.
この共同制作については, 後で発生するロイヤリティの配分や, クレジット(曲制作者としての表記方法)をよく取り決めておかねばいけません. 表記の順位や名前は, 一生ついて回ることなのも把握しておくべきです.
ここでよく問題となる具体的な例を上げると,
「初期に作曲していた(或いは作詞の言葉の)ものが, 音盤制作のフィニッシュで変更された. なので最初それを創造した者はロイヤリティやクレジットから除外した. そして, 音盤リリース時に初期の創造者から同件について訴訟を受けた」
これはケースにもよりますが, 通常「外すことはNG」です.
何故なら, 初期の作曲でも作詞でもオリジナル曲の共同作業となり, その曲の重要な骨格を成しているからです. つまりフィニッシュして音盤としてリリースされたものは「二次的な作品」となります.
通常, 世に溢れている音盤はこの二次的な作品です.
共同で曲を制作した場合, 上記のことを解決しておかないとその曲がヒットした場合, 新聞記事になったりしてしまいます.
作詞者・作曲者と共によくクレジットに表記されるのが『編曲者』です.
実はこの編曲者, あまりその曲への著作権を得ることはありません. 「アレンジ」はオリジナル曲を加工したものになります. 前述した初期指摘から制作に絡んでいれば別ですが, 与えられた楽曲を編曲しただけでは, 著作を有する者がその編曲者にも著作権を与えない限り, 編曲者に著作権は与えられません.
又, あなたが有名な曲をアレンジしても「編曲者」としてクレジット出来ないのが通常です. (但し, 権利者から許諾を得て, あなたの音盤に「編曲●●」とクレジットすることは可能です)
曲についての著作権は現在, 国際的に複雑な様相となっています.
サンプリングされた音を使用した場合, ライブでアドリブで演奏したそのフレーズ, 等々...
日本ですと『著作権法』より, 文化庁で確認することが出来ます.
尚, 著作権の存続保護期間は国(或いは地域)により異なります.
国際条約の『ベルヌ条約』に属していない国(或いは地域)もあるので注意が必要です.
(通常は「著作権者の死後, 又は公表後50年間の保護を義務付け」が一般です)
文化庁HP
Text & Design: Rin










」(ワタクシ:R:風来坊)
」(R)
って, でも異常に高いよね. この前●●(USA)で観た舞台, メチャ安かったけど良かったヨ
」(A)
日本ってそうゆうモノの豊富さと文化のバランスが特殊ですよ」(B)
」(A)


















