国境を越えた子どもの連れ去り等があった場合に、原則として元の居住国に子どもを速やかに返還する為の仕組みや、国境を越えた親子の面会を実現するための国際協力について、定めた条約です。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は日本では今年の4月に発効しました。
国際結婚をした夫婦がケンカが絶えず、日本人の妻が子どもを連れて日本に帰国した場合、アメリカ人の夫は16歳未満の子どもであれば、子どもを返還する様に日本の裁判所に申し立てをすれば、原則として子どもはアメリカに帰す様命じられます。子どもを返さなくとも良いのは、裁判所に対する申し立てが、連れ去りから1年を経てなされ、かつ子どもが既に日本での生活に馴染んでいる場合や帰国を拒んでいる場合は返さなくとも良いですが、裁判所は全ての事情を考慮して、子どもがアメリカで暮らした方が子どもの利益になると思われる場合は帰す様に命ずる事ができます。