一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構

一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構

2015年6月からスタートする「安全衛生優良企業マーク」取得を推進する組織です。

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7月1日は、国民安全の日だそうです。その記念すべき日に、「安全衛生優良企業公表制度」がスタートして初めてのセミナーを開催します

当日は、厚生労働省の「安全衛生優良企業公表制度」のご担当者を招聘し、日刊工業新聞社主催で開催します。

会場は50名ですので、先着順(無料)となっています

 

http://www.kibanken.jp/semi/anzen/

 

6月1日スタートの安全衛生優良企業公表制度の解説書が昨日UPされました
70ページを超える解説書になっており、これを紐解いて申請することには
それなりの労力と時間が必要なこともは勿論ですが
果たして、申請が通るかという問題があります

我々は、本日も厚生労働省の担当者と
MTGをし、その詳細についてヒアリングしてきました

また、ちょっと先になりますが7月1日に
厚生労働省による基調講演のセミナーを企画しました
安全衛生優良企業公表制度=Wマーク認定企業になるための
ノウハウと取得後のメリット、その他周辺施策についても
公開してきます

詳細については、近日中に交換したいと思います

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/00000787430.pdf
就業者が出社・退勤の時間を自由に選べる制度。現行法では1カ月あたりの労働時間をあらかじめ決めて、その範囲内で1日の労働時間を選ぶ。たとえば、ある日は仕事を6時間で終えて夕方から買い物に行ったり、別の日は午後出勤して深夜まで働いたりするなど柔軟に労働時間を決められる。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H5C_Q5A420C1EA2000/

昨日は、安全衛生優良企業マーク取得のための基準にもなっているメンタルヘルス領域のストレスチェックについて厚生労働省による大規模な説明会がありました。4月15日発表された省令をもとに詳しい説明を約1時間半に渡り行い、システムのデモもありました。会場では、安全衛生優良企業マークのパンフも配布されていました。

以下、案内文から

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度※が創設されました。
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
※ 従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務

この説明会は、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、ストレスチェックの具体的な運用方法を解説し、その理解をいただくためのものです。多くの皆様の参加をお待ちしています。


厚生労働省では、このたび、「安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組みに関する検討会」(座長:高 巖 麗澤大学大学院経済研究科教授)の報告書をとりまとめたので、公表します。

この検討会では、昨年12月の安全衛生分科会建議※を踏まえ、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い労働安全衛生水準を維持・改善している企業が、より社会的に評価され、認知されるための仕組みについて検討を行ってきました。

報告書では、メンタルヘルス対策や過重労働対策も含めた安全衛生に関する取組を進めている優良企業を評価・公表する仕組みについて取りまとめ、併せてシンボルマークやキャッチフレーズなどについても選定しました。

厚生労働省では、今回の報告書を踏まえ、今後、具体的な評価制度の検討を行い、平成27年6月をめどに、この制度を開始する予定です。

※労働政策審議会安全衛生分科会建議「今後の労働安全衛生対策について」(平成25年12月24日)


1 安全衛生優良企業の評価項目

安全衛生優良企業の評価項目の概要

必要項目1(過去3年の企業の状況)
・労働関係法令の重大な違反がない
・労働災害発生状況等が同業種平均に比べ低い
・法令違反を理由に国から企業名を公表されていない等

必要項目2(現在の企業の取組)
・安全衛生に取り組む組織体制の整備
・企業のトップも含む全社的な取組

評価項目(企業の積極的な取組の評価)
1.安全衛生活動の推進のための取組
2.健康保持増進対策
3.メンタルヘルス対策
4.過重労働防止対策
5.受動喫煙防止対策
6.安全対策(リスクアセスメント等)(製造業・建設業等に限る)

<優良企業認定基準>
・必要項目1、2をすべて満たす
・評価項目について、以下を満たすこと
   評価項目全てを満たした場合の合計点と比して
   (i)各取組・対策ごとには、いずれも6割以上※
(ii )全体としては8割以上
※健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全対策の各項目

2 認定の有効期間と取消
有効期間は3年。認定基準を満たさなくなったら取消

3 積極的な公表
認定企業においては、それらを表すシンボルマークなどを商品や広告などに自由に使用できる。
国は、認定企業のホームページ公表、求職者などへのアピール、調達における優良企業の優遇などの要請を行う。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069984.html

■安全衛生優良企業のシンボルマーク
安全衛生優良企業マーク

 Work のWをモチーフに、積極的な取組が認められた企業に対して“リボンとはなまる印”、人々の交流を“笑顔”で表し、多様な企業の連携による魅力発信をイメージしています。

 シンボルマーク・キャッチフレーズ・呼称は、この制度で優良企業であると認定された企業のみが使用することができます。
【報告書のポイント】
この検討会による検討の結果、安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組みについて、以下に示すことが適当である。